Q.
譲渡人の譲受人に対する著作権譲渡を目的とする著作権譲渡契約に関し、契約交渉が行われた場合に、譲渡人が譲受人から、本件の著作権が第三者の著作権その他の権利を侵害しない旨の表明保証を求められたとき、譲渡人として、どのように対応するのが望ましいですか?
A.
表明保証に違反した場合、譲渡人が譲受人に対し、損害賠償責任を負うことがあるたため、譲渡人としては、表明保証条項を削除すること又は表明保証条項に一定の留保を付すことを求めることが考えられます。