Q.
譲渡人の譲受人に対する著作権譲渡を目的とする著作権譲渡契約に関し、契約交渉が行われた場合に、譲受人が譲渡人から、著作者人格権の行使をされないようにするためには、譲受人として、どのように対応するのが望ましいですか?
A.
譲受人が譲渡人から、著作者人格権の行使をされないようにするためには、譲受人としては、契約条項において、譲渡人の著作者人格権の不行使特約を定めることが考えられます。これにより、一旦改変に同意したにもかかわらず撤回する等の事態を抑止することが可能になります。