Q.
フランチャイズ契約において、フランチャイジーがフランチャイザーの商標権を使用することから、第三者から商標権侵害に基づく損害賠償請求を受ける可能性が潜在的にあると考えられます。フランチャイジーは、フランチャイズ契約を締結するに際し、何かしらの事前対応を行うことはできませんか?
A.
フランチャイジーがフランチャイザーの商標権を使用することにより、第三者から商標権侵害に基づく損害賠償請求を受けた場合に備え、フランチャイズ契約の条項において、(1)商標権が完全にフランチャイザーに帰属すること、(2)フランチャイジーに対し、商標権侵害に基づく損害賠償請求等がなされたときは、フランチャイザーが自らの費用負担と責任のもと解決してもらうことの2点について、フランチャイザーに保証してもらうことが考えられます。