Q.
遺言書に「甲土地をAに相続させる。遺言執行者としてBを指定する。」と定められていた場合、遺言執行者Bは、甲土地の移転登記手続を行う義務を負いますか?
A.
「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定であり、相続を原因として遺産を承継させることから、相続人が単独で移転登記手続を行うことができ、遺言執行者は、遺言執行として移転登記手続を行う義務を負わないとされます。