特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の不倫示談書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
不倫示談書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
不倫示談書作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
不倫示談書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
・ 不倫又は不貞に伴って発生する共同不法行為としての慰謝料
配偶者の一方が第三者との間で不倫又は不貞を行ったときは、他方配偶者は、不倫又は不貞を行った第三者に対し、不法行為を理由として慰謝料請求することができます。
不倫又は不貞を行った配偶者と不倫又は不貞を行った第三者は共同不法行為の関係にあるとされ、慰謝料支払債務は、不真正連帯債務とされます。
例えば、夫が不倫又は不貞を行い、その慰謝料額が100万円とされた場合において、妻が不倫又は不貞を行った第三者から20万円を受領していたときは、残りの80万円を夫から支払ってもらうことができます。
ただし、 妻が不倫又は不貞を行った第三者から慰謝料額全額の100万円を受領していたときは、夫から改めて慰謝料を支払ってもらうことができません。
・ 実務における不倫示談書(不倫・不貞)の使われ方
実務では、下記のケースで不倫示談書が作成されることが多いといえます。
(1)不倫又は不貞があったとしても、夫婦間で婚姻関係の継続を前提にした上で、被害を受けた配偶者が不倫若しくは不貞を行った配偶者又は不倫若しくは不貞を行った第三者のいずれか、又はいずれに対しても慰謝料の支払いを求めるもの。
(2)離婚を前提にした上で、被害を受けた配偶者が不倫若しくは不貞を行った配偶者又は不倫若しくは不貞を行った第三者のいずれか、又はいずれに対しても慰謝料の支払いを求めるもの。
・ 不倫示談書(不倫・不貞)で定める条項
不倫示談書を作成する場合に定める一般的な条項は、下記のとおりとなります。
【ex.不倫又は不貞があったにもかかわらず、婚姻の継続を前提として、被害を受けた配偶者が不倫又は不貞を行った第三者に対して慰謝料請求を行う場合において、夫婦及び不倫又は不貞を行った第三者間で不倫示談書を取り交わすとき】
(1)陳謝条項
不倫又は不貞をした第三者及び不倫又は不貞を行った配偶者が被害を受けた配偶者に対して精神的苦痛を与えたことを陳謝する旨が規定されます。なお、陳謝条項の類型には、次のものがあり、効果が異なるため、注意を要します。
A.示談書上に「本件について陳謝するものとする。」と規定するもの
⇒将来において陳謝する義務が生じます。
B.示談書上に「本件について陳謝した。」と規定するもの
⇒示談書上で陳謝したとの取扱いを受け、別途陳謝の意を表明する必要はありません。
(2)慰謝料支払に関する合意
不倫又は不貞により精神的苦痛を受けたことを明記する等して、不倫又は不貞をした第三者が被害を受けた配偶者へ慰謝料を支払う旨を記載します。
(3)慰謝料の支払方法に関する条項
慰謝料の支払方法として、金融機関への振込によるか又は直接持参払いするか等を記載します。
(4)非連絡条項
不倫示談書の締結を機に、以後、不倫又は不貞をした第三者が不倫又は不貞を行った配偶者へ連絡しない旨を記載します。
(5)口外禁止条項
不倫又は不貞に関する事項(示談の経緯を含む。)及び不倫示談書の内容を正当な理由がない限り、第三者へ口外しない旨を記載します。
この点については、一方当事者が口外禁止に違反した場合(=債務不履行)、他方当事者にどれくらいの損害が生じたのかを立証するのが困難であることが多いため、あらかじめ違約金の額を約定することがあります。
なお、違約金の額をあらかじめ約定していた場合であっても、違約金の支払いを請求する側が相手方の口外禁止違反の事実を立証する必要があることに留意が必要です。
(6)接触禁止条項
不倫又は不貞をした第三者と不倫又は不貞を行った配偶者が同一の職場で勤務しているようなケースでは、以後、業務上の必要がある場合を除き、互いに接触しない旨を記載します。
この点については、不倫又は不貞をした第三者と不倫又は不貞を行った配偶者が接触禁止に違反した場合(=債務不履行)、被害を受けた配偶者にどれくらいの損害が生じたのかを立証するのが困難であることが多いため、あらかじめ違約金の額を約定することがあります。
ただし、不相当に高額な違約金を定めると不相当な部分について、無効になるおそれがあるため、合理的な範囲で違約金を定める必要があります(高くても100万円程度にすることが必要と考えられます。)。
また、実務では、不倫又は不貞をした第三者と不倫又は不貞を行った配偶者が複数回にわたり接触を繰り返すことを想定して1回の接触ごとにその都度違約金を生じさせる場合があります(接触回数が複数回に及び、結果として違約金の合計額が高額になったときは、不相当に高額な部分につき無効になるおそれがある点に注意が必要です。)。
(7)SNSの画像等の削除
不倫又は不貞をした第三者又は不倫又は不貞を行った配偶者のSNS上に不倫又は不貞を行った配偶者の画像等が公開されている場合があるところ、その公開自体が被害者である配偶者にとっては苦痛であるため、これらのSNS上に公開されている不倫又は不貞を行った配偶者の画像等を一定期日までに削除する旨の合意がなされることがあります。
(8)求償権の放棄
不倫又は不貞をした第三者が被害を受けた配偶者へ支払った慰謝料を不倫又は不貞を行った配偶者へ求償しない旨を記載します。これは、被害を受けた配偶者と不倫又は不貞を行った配偶者が同一の家計にあるところ、不倫又は不貞を行った配偶者がその求償に応じなければならないとすると受領した慰謝料が取り戻されるような効果があるためです。
(9)清算条項
清算条項とは、示談書に記載した権利関係以外には、何らの債権債務関係が無い旨を当事者間で確認する条項のことをいいます。清算条項を設けると、その事項に関して、基本的に蒸し返すことができなくなるため、清算条項の設定については慎重に判断すべき事項といえます。
・ 不倫示談書(不倫・不貞)を公正証書にする場合
不倫示談書を公正証書として作成する方法もあります。
これは、慰謝料の支払が滞っても、債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書(執行証書)に記載されていれば、裁判によらずに、不動産、動産、給料債権、預金等を差し押さえることができるためです。
不倫又は不貞を行った第三者との間で慰謝料支払いに関する合意が形成されている場合及び慰謝料の支払条件についても概ね合意できている場合に、不倫示談書の作成をお受けすることが可能です(公正証書で作成する場合も対応可)。
なお、当事者間で紛糾しているケースについては行政書士業務の対象外となる関係で、当事務所ではお受けすることができません。
また、条件が整わず代理交渉が必要なケースについては、代理交渉を業務として行えるのは弁護士のみとなることから、こちらについても、当事務所で取り扱うことはできません。
(不倫示談書(不貞・不倫)作成の場合)
33,000円(税込)~
+実費
(不倫示談書(不貞・不倫)チェックの場合)
5,500円(税込)~
+実費
不倫示談書を公正証書で作成する場合の報酬及び実費の額については、お問い合わせ頂いた際に可能な範囲で御案内いたします。