事実婚解消契約書


 

 

 

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)


 

 

最初の御相談から最終の事実婚解消契約書完成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が

一人で行います!!

 

事実婚解消契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させております。

 

事実婚解消契約書作成については、

国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

事実婚解消契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。) 

 

 

新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-(契約書作成)

 

 

 

一度成立した事実婚を解消する場合には、事実婚には、法律婚に準じる効果があるとされていることから、その解消時において、離婚と同様に慰謝料、財産分与等の問題が生じます。

 

そのため、事実婚解消時には、事実婚の解消条件についてパートナー間でじっくり話し合いをした上で事実婚解消契約書又は事実婚解消契約公正証書を作成することが望ましいといえます。

 

 

 ⇒いながわ行政書士総合法務事務所では、このような事情がある方に向けて事実婚解消契約書の作成又は事実婚解消契約公正証書の作成支援を専門に行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 


事実婚解消契約の概要


 

・ 事実婚解消契約の意義

 

事実婚解消契約は、パートナー間において成立していた事実婚を解消する旨の合意及びその解消の条件を定めた契約をいいます。

 

事実婚には、法律婚に準じる効果があるとされていることから、その解消時において、離婚と同様に慰謝料、財産分与等の問題が生じ、事実婚解消契約書には、概ね離婚協議書と同様の規定が定められます。

  

 


 

 ・ 事実婚解消契約書又は事実婚解消契約公正証書で定める条項

 

事実婚解消契約書又は事実婚解消契約公正証書で一般的に定める条項は、以下のとおりとなります。

 

(1)事実婚を解消する旨の合意

 

(2)慰謝料

 

(3)財産分与

 

(4)養育費

 

(5)面会交流

 

(6)年金分割(主に事実婚解消契約公正証書を作成する場合に規定)

⇒事実婚の場合、いつからいつまで事実婚が続いたのかを公的に証明することが難しいため、分割の対象となるのは、当事者の一方が被保険者として国民年金の第3号被保険者と認定されている期間に限られます。

 

(7)清算条項

 

(8)強制執行認諾文言(事実婚解消契約公正証書を作成する場合にのみ規定)

 

 


 

・ 事実婚の解消

 

事実婚解消契約書においては、事実婚を解消する旨のみならず、財産分与の相当性を明らかにする観点から事実婚が存続していた期間も規定することがあります。

 

 


 

・ 慰謝料

 

正当な理由がないのにもかかわらず、事実婚を一方的に解消したときは、その解消について原因のある当事者は、パートナーに対し、慰謝料を支払う義務を負います。

 

ここにいう正当な理由の判断基準については、民法における離婚事由がその基準になるとされ、パートナーについて民法における離婚事由に相当する事由があれば、事実婚の解消に正当な理由があるとされます。

 

 


 

・ 財産分与

 

離婚及び事実婚の解消における財産分与の対象財産は、次のとおりとなります。

 

【離婚】

婚姻時から離婚時又は同居解消時まで

 

【事実婚の解消】

事実婚の成立時から事実婚の解消時又は同居解消時まで

 

 


 

・ 事実婚解消契約書を公正証書にする場合(事実婚解消契約公正証書)

 

事実婚の解消条件を事実婚解消契約書で合意する方法以外にも、事実婚解消契約書を公正証書として作成する方法もあります。

 

事実婚解消契約書を公正証書として作成することがあるのは、慰謝料、財産分与、養育費等の支払が滞っても、債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書に記載されていれば、裁判によらずに、不動産、動産、給料債権、預金等を差し押さえることができるためです。 

 

ただし、相手に資力がなければ、慰謝料等の支払を満足に受けることができないことは判決の場合と変わりません。

 

 

新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-(契約書作成)

お受けできない場合


 

互いに事実婚を解消する旨の合意及びその条件についても概ね合意できている場合に、事実婚解消契約書の作成をお受けすることが可能です。

 

事実婚解消契約公正証書の作成関与も可能です。

 

なお、事実婚の解消につき調停等が必要なケースについては行政書士業務の対象外となる関係で、当事務所ではお受けすることができません。

 

また、事実婚を解消する条件が整わず代理交渉が必要なケースについては、代理交渉を業務として行えるのは弁護士のみとなることから、こちらについても、当事務所で取り扱うことはできません。 

 

 


報酬


 

(事実婚解消契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

+実費

 

 

(事実婚解消契約書チェックの場合)

5,500円(税込)~

+実費

 

 

事実婚解消契約公正証書を作成する場合の報酬及び実費の額については、お問い合わせ頂いた際に可能な範囲で御案内いたします。