特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
契約書作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
・ 契約書作成の必要性
日本法では、一部のものを除き、原則として、契約書を作成しなくても、当事者間の合意だけで、契約は成立します。そのため、現実社会では、契約書を作成しないまま、取引をしている場合もあると思います。
特に、親しい間柄だとわざわざ書面にして合意内容を文面化するのは煩わしいというのが本音ではないかと思います。
もっとも、合意内容を文面化すると、以下のメリットを享受することができますので、手間がかかるとしても、きちんと契約書を用意するのが望ましいといえます。
(1)ビジネス環境に即した特約の活用
⇒ 契約書には、強行法規に反しない限り、企業活動の実態に即した様々な特約を置くことができます。例えば、一般のユーザー等の契約相手を有利にするため、契約不適合責任の通知期間を長くしたり、又は契約違反をする相手方に対して円滑に解除できるよう無催告解除を可能にすること等が挙げられ、これらを反映した特約を定めることにより、ビジネス環境に即した内容を定めることができます。
(2)紛争性が帯び、裁判になった場合、契約書が証拠として残ります。
⇒ 裁判では、証拠により事実を認定するという方法で行われますので、契約書が重要な役割を担います。 ただ、どんな契約書でもよいというわけではなく、第三者にとって契約条項が明確な契約書を作成する必要があります。
・ 契約書が使われる場面
契約書が使われる場面は、主に(1)当事者間で取引上の問題が発生した時、②裁判時であり、契約書作成を作成する場合には、どのようなトラブルが発生するのかを事前に想定していくことが重要となります。
この場合に重要となるのは、契約類型又は業界事情ごとに「実際によく発生しているトラブル事例」をできる限り情報収集し、かつ、過去に自己に生じた小さなトラブルを振り返り、これらをフォローした条項を契約書に反映させることです。
・ 予防法務としての契約書作成
近年、企業活動の存続を脅かすリスクに対して、事後的に対処するのではなく、事前に対処するべきという「予防法務」の考え方が広まっています。
この予防法務を実践する場合に、中心となるものは取引先との間で作成される契約書の充実といえます。
例えば、当事者間で重要な情報のやりとりが行われていた場合、契約書中に秘密保持条項を明記し、漏洩した場合の損害賠償額についてあらかじめ合意しておけば、その額による損害賠償請求が認められる可能性が高いため、情報漏洩によるリスクを軽減させ、又は回避できる可能性があるからです。
したがって、契約書の作成を「何となく」行うのではなく、契約書の作成を「自己の身を守る」ものと捉えることが大事となってきます。
特に、新規の取引、信用不安がある相手先との取引又は取引金額が大きい取引については、損害発生の可能性が高まったり、損害を受けた場合の影響が大きいため、自己の身を守るためにも、契約書を用意しておくべきといえます。
・ 契約書の作成を通じたリスク回避とは
基本的に取引上のリスクとして考えられるものとしては、(1)物に関するリスク、(2)支払いに関するリスク、(3)取引全体に関するリスクが挙げられます。
実務におけるこれらのリスク対応については、契約書のひな形で済ませ、意欲的に検討されないこともあります。
しかし、契約相手とのトラブル発生後、契約書中にリスクを考慮した条項をあらかじめ設けておけば、相手に対して自己に有利な主張をすることができる可能性があるため、リスクの検討は重要といえます。
【(参考)リスクに対応した条項例】
(1)物に関するリスク(ex.納入した製品に欠陥があった)
⇒ 契約書中に製造物責任条項を設ける。
(2)支払いに関するリスク(ex.製品を納入したのに、代金を支払ってくれない)
⇒ 契約書中に支払いを確実に受けるために保証金条項を設ける。
(3)取引全体に関するリスク(ex.相手先の経営陣を信頼して契約したのに、その経営陣が退任してしまった) ⇒ 契約書中に相手企業で経営陣の大幅な入れ替えが行われた場合、契約を終了させる条項を設ける。
・ 契約書の作成が義務付けられる場合
基本的に契約は、口約束だけでも成立しますが、中には契約書を作成しないと効力が生じないものがあります。
例えば、保証契約は、書面または電磁的記録で行わなければ効力が生じず、貸金等根保証契約では書面又は電磁的記録で極度額を定めなければ効力が生じないとされています。
・ 契約書の体裁
契約書は基本的に、どのような形式で作成してもよく、極端な例ですがメモ帳の切れ端に契約内容を記載したものでも、契約が成立する可能性があります。
ただ、一般的に実務で推奨されている体裁で契約書を作成しないと、契約の真正が疑われることもあるので、契約書作成時には、契約書の体裁に気を付ける必要があります。
・ 契約書のひな形について
契約書を作成しようと思った際には、簡単に契約書のひな形を入手できるため、形式が整っただけのものを作成することも不可能ではありません。
ただ、実際には相手にとって極端に有利になっていたり、実際の取引の流れと異なっていたりすることがあります。さらには、法改正に対応していないひな形が存在してあったり、実際のケースではそのまま活用できず、一定の修正を加えないといけないひな形も見受けられます。
・ ひな形がない場合の契約書作成
全部の契約書に当てはまるというわけではありませんが、一般的に、契約書は、(1)取引内容に関する条項、(2)トラブル対応に関する条項、(3)多くの契約書に見られる定型的な条項で構成されます。
したがって、ひな形が存在しないような特殊な取引であっても、上記の点を考慮すれば、比較的円滑に契約書の作成が可能となります。
また、そのような場合であっても、その取引が民法等に規定されている契約類型と酷似していれば、そのまま民法の規定を応用して契約書を作成することができます。
例えば、業務委託契約では、民法にいうところの請負契約又は準委任契約を応用して契約書を作成することができます。
もう少し突き詰めると、その取引内容が、物の移転であれば、民法上の売買、贈与又は交換を、物の賃借であれば、民法上の賃貸借、消費貸借又は使用貸借を、サービス提供であれば、民法上の雇用、請負、委任又は寄託をそれぞれ参考にすることができます。
そのため、特異な取引であっても、民法等に規定されている典型契約に立ち戻れば、比較的円滑に契約書の作成を行うことができる場合があります。
・ 契約書で定めてよい内容
契約書は、私人間で契約自由の原則に基づき、自由な内容で定めることができます。しかし、独占禁止法、下請法、消費者契約法等の強行法規又は公序良俗に抵触するものは認められません。
逆に、法の規定よりも当事者の合意を優先させることが可能な任意法規については、当事者間で任意法規と異なる契約内容を定めるができます。
上記における強行法規等の優劣は、次のようになります。
強行法規又は公序良俗>契約>任意法規
・ 契約書、覚書、合意書又は念書の違い
よく契約書のタイトルには、「契約書」という表記以外に、「覚書」、「合意書」、「念書」等様々な呼び名で表記がされますが、どれも法的効力の面で違いはありません。
契約書が合意書よりも強い効力を有するということはないですし、覚書又は念書が契約書より弱い効力しか有しないということもありません。
これは、契約内容を決めるのはタイトルではなく契約書本文だからです。 したがって、契約書のタイトルについては、シンプルなもので構いませんし、契約書のタイトルであまり神経質になる必要はありません。
ただ、企業等では、文書管理の効率化という観点が大事になるため、契約書のタイトルからある程度契約内容を推測できた方がよいとは言えます。
・ 契約書における文言の重要性
契約書を作成する場合、契約書が第三者から見て一義的かつ明瞭であることが求められ、違う意味で解釈されないようにするため、官公署で使われる法令用語、立法技術用語及び裁判所における和解条項での文言に準拠して、契約書を作成する必要があります。
具体的には、次のようになります。
【仮定的条件に関する条項】
(1)仮定的条件が単一の場合
「~場合には」or「~ときは」
(2)仮定的条件が二重の場合
「~場合において、~のときは」
【一つの条項に前段と後段がある場合の条項】
(1)例外的事項又は補足的事項を定める場合
「~。ただし、~。」
(2)補足的事項を定める場合
「~。この場合において、~。」or「~。なお、~。」
【時間的なニュアンスに関する条項】
(1)強い即時性を表し、遅滞があれば違法となる場合
「直ちに」
(2)やや弱い即時性を表し、遅滞について合理的な理由がなければ、違法となる場合
「遅滞なく」
(3)できる限り速くという訓示的な意味を表し、遅滞があっても、違法とならない場合
「速やかに」
【基準に関する条項】
(1)〇≦18歳を表す場合
「18歳以下」
(2)〇<18歳を表す場合
「18歳未満」
(3)〇≧18歳を表す場合
「18歳以上」
(4)〇>18歳を表す場合
「18歳超」
【給付に関する条項】
(1)金銭の支払い
支払う
(2)不動産の引渡し
明け渡す
(3)物の引渡し
引き渡す
(4)特定の作為
~する
(5)特定の不作為
~しない
(補足)あまり良いことではありませんが、実務で取り交わされる契約書又は専門家による実務書においては、必ずしも官公署で使われる法令用語、立法技術用語及び裁判所における和解条項での文言に準拠されていない条項が用いられている場合があります。
・ 契約書作成時の社内におけるリスク検討方法
契約書作成時にリスク検討を行う必要性があるのはもちろんですが、具体的にどのようにリスク検討を行っていくのか問題となります。
例えば、リスク回避のため、契約書作成担当者が社内で各部署に契約書原案を提示し、「何か問題がありますか?」と質問しても、回答する側としてはそれは漠然とした質問であり、各部署からは「問題なし」という回答が寄せられることが想定できます。
そこで、例えば、「過去に製品保証されなかったことがあったか?保証期間はこの契約書記載の年数で大丈夫か?」というように具体的に質問する必要があります。
会社等の団体が契約書作成を行う場合は、各部署と十分に連絡を取り合い、具体的な回答を得られるよう質問することが肝要になってきます。
・ 会社が契約締結相手となる場合の締結権限
会社が契約締結相手となる場合、その締結権限は、下記のとおりとなります。
(1)代表取締役
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するため、契約締結権限を有します。
なお、代表取締役と思われる人物が実は代表権のない取締役であったとしても、社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、契約締結権限を有するものと取り扱われます。
(2)取締役
代表取締役を置いている会社では、取締役は、当然に契約締結権限を有しているわけではないため、その権限の有無を確認する必要があります。
(3)支配人
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するため、その範囲内で契約締結権限を有します。
また、支配人に関する事項は、登記事項であるため、外部から確認することが可能になります。
(4)事業本部長
「会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人」は、その本店又は支店の事業に関して一切の裁判外の行為をする権限があるため、その範囲内で事業本部長も契約締結権限を有します。
ただし、その権限を有しないことを知っていたり、又は知らないことについて重過失があるときは、除きます。
(5)部長又は課長
「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」は、その事項に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するため、その範囲内で部長又は課長も契約締結権限を有します。
ただし、この部長又は課長が会社から特定の事項の委任を受けているかについて、外部から判断できないため、その委任の有無を確認する必要があります。
・ 契約書作成業務について注意点
御留意頂きたいこととして、残念ながら、契約書を作れば必ず訴訟に勝てたり、争いが一切生じないというわけではありません。
また、できる限り迅速に契約書を作成いたしますが、関連法規、行政法規、裁判例の調査等をしなければならないことが多々あり、一定のお時間を頂く場合もありえます。
・ 印紙について
契約書と印紙の関係は契約書の類型により、印紙を貼付し、かつ、消印をする必要があります。詳しくは、国税庁のホームページにある「印紙税額の一覧表」を参照して下さい。
なお、印紙の貼付及び消印をしないことにより、契約書が無効になることはありませんが、過怠税が発生する場合があります。
当事務所では、概ね次のもの又はこれらに関連したものを対象として契約書を作成しております。
業務委託契約書
取引基本契約書
売買契約書
OEM契約書
業務提携契約書
代理店契約書
販売店契約書
開発委託契約書
保守契約書作成
SES契約書作成
データ利用契約書
レベニューシェア契約書
アジャイル開発契約書
協賛契約書
動画出演契約書
広告出演契約書
ライセンス契約書
フランチャイズ契約書
顧客紹介契約書
事業譲渡契約書
株式譲渡契約書
上記以外の契約書であっても対応可能なことが多いため、まずは、ご連絡頂ければ幸いです。
(契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+実費
(契約書チェックの場合)
5,500円(税込)~
+実費