特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
契約書作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
・ 契約書作成の必要性
日本法では、一部のものを除き、原則として、契約書を作成しなくても、当事者間の合意だけで、契約は成立します。それ故、現実社会では、契約書を作成しないまま、取引をしている場合が多いと思います。
特に、親しい間柄だとわざわざ書面にして合意内容を文面化するのは煩わしいというのが本音ではないかと思います。 もっとも、合意内容を文面化すると、以下のメリットを享受することができますので、手間がかかるとしても、きちんと契約書を用意するのが望ましいといえます。
①文面化することにより、ビジネス環境に即した特約の活用が促進されます。
⇒ 契約書に、強行法規に反しない限り、企業活動の実態に即した様々な条項を置くことが出来ます。例えば、無催告で解除できるようにする条項、相殺の決済機能を活かした相殺条項等が挙げられます。
②紛争性が帯び、裁判になった場合、契約書が証拠として残ります。
⇒ 裁判では、証拠により事実を認定するという方法で行われますので、契約書が重要な役割を担います。 ただ、どんな契約書でもよいというわけではなく、第三者にとって契約条項が明確な契約書を作成する必要があります。
・ 契約書が活躍する場面
契約書が活躍する場面は、①当事者間で取引上の問題が発生した時と②裁判時であり、契約書作成を作成する時には、どのようなトラブルが発生するのかを事前に想定していくことが重要となります。
・ 予防法務としての契約書作成
近年企業の存続を脅かすリスクに対して、事後的に対処するのではなく、事前に対処するべきという「予防法務」の考え方が広まっています。
この予防法務を実践する場合に、中心となるものは取引先との間で作成される契約書の充実といえます。 例えばの話になりますが、当事者間で重要な情報のやりとりが行われていた場合、契約書中に秘密保持条項を明記し、漏洩した場合の損害賠償額についてあらかじめ合意しておけば、その額による損害賠償請求が認められる可能性が高いため、情報漏洩によるリスクを軽減・回避できる可能性があるからです。
したがって、契約書の作成を「何となく」行うのではなく、契約書の作成を「自己の身を守る」ものと捉えることが大事となってきます。
特に、新規の取引・信用不安がある相手との取引・取引金額が大きい取引については、損害発生の可能性が高まったり、損害を受けた場合の影響が大きいため、自己の身を守るためにも、契約書を用意しておくべきといえます。
・ 契約書の作成を通じたリスク回避とは
基本的に取引上のリスクとして考えられるものとしては、①物に関するリスク、②支払いに関するリスク、③取引全体に関するリスクが挙げられます。
これらのリスク対応について、契約書の雛形で済ませ、意欲的に検討されないこともあります。しかし、契約相手とのトラブル発生後、契約書中にリスクを考慮した条項をあらかじめ設けておけば、相手に対して自己に有利な主張をすることができます。
(参考) リスクに対応した条項例
① 物に関するリスク(ex.納入した製品に欠陥があった)
⇒ 契約書中に製造物責任条項を設ける。
② 支払いに関するリスク(ex.製品を納入したのに、代金を支払ってくれない)
⇒ 契約書中に支払いを確実に受けるために保証金条項を設ける。
③ 取引全体に関するリスク(ex.相手先の経営陣を信頼して契約したのに、その経営陣が退任してしまった) ⇒ 契約書中に相手企業で経営陣の大幅な入れ替えが行われた場合、契約を終了させる条項を設ける。
・ 契約書の作成が義務付けられる場合
基本的に契約は口約束でも成立しますが、中には契約書を作成しないと効力が生じないものがあります。
例えば、保証契約は書面または電磁的記録で行わなければ効力が生じず、貸金等根保証契約では書面または電磁的記録で極度額を定めなければ効力が生じないとされています。
・ 契約書の体裁
契約書は基本的に、どのような形式で作成してもよく、極端な例ですがメモ帳の切れ端に契約内容を記載したものでも、契約が一切成立しないということはありません。
ただ、一般的に実務で推奨されている体裁で契約書を作成しないと、契約の真正が疑われることもあるので、契約書作成時には、契約書の体裁に気を付ける必要があります。
・ 契約書のひな形について
契約書を作成しようと思った際には、簡単に契約書のひな形を入手できるため、形式が整っただけのものを作成することも不可能ではありません。
ただ、実際には相手にとって極端に有利になっていたり、実際の取引の流れと異なっていたりすることがあります。さらには、法改正に対応していないひな形が存在してあったり、実際のケースではそのまま活用できず、一定の修正を加えないといけないひな形も見受けられます。
法務関係の知識に自信がない、時間がない等の事情で契約書の作成が難しいと感じられる方は、一度御相談下さい。
・ 雛形がない場合の契約書作成
全部の契約書に当てはまるというわけではありませんが、一般的に、契約書は、①取引内容に関する条項、②トラブル対応に関する条項、③多くの契約書に見られる定型的な条項で構成されます。
したがって、ひな形が存在しないような特殊な取引であっても、上記の点を考慮すれば、比較的円滑に契約書の作成が可能となります。 また、そのような場合であっても、その取引が民法に規定されている契約類型と酷似していれば、そのまま民法の規定を応用して契約書作成することができます。
例えば、業務委託契約では、民法にいうところの請負契約及び委任契約を応用して契約書作成することができます。
言い換えれば、その取引内容が、物の移転であれば、民法上の売買、贈与及び交換を、物の賃借であれば、民法上の賃貸借、消費貸借及び使用貸借を、サービス提供であれば、民法上の雇用、請負、委任及び寄託をその他のものであれば、民法上の組合・和解・終身定期金をそれぞれ参考にすることができます。
特異な取引の契約書作成を行う場合、民法に規定されている典型契約に立ち戻ることも重要になります。
・ 契約書で定めてよい内容
契約書は、私人間で契約自由の原則に基づき、自由な内容で定めることが出来ます。しかし、公序良俗に反するものや独占禁止法、下請法、消費者契約法等の強行法規に抵触するものは認められません。
逆に、法の規定よりも当事者の合意を優先させることが可能な任意法規と契約内容の優劣が問題となった場合、当事者間で任意法規と異なる契約内容を定めるができます。
以上のように、契約内容と法との関係は以下のようになります。
強行法規・公序良俗>契約>任意法規
契約の相手方が契約内容に同意しているとしても、本当に対外的に通用する内容なのかにつき疑問がある方は一度ご相談下さい。
・ 契約書、覚書、合意書又は念書の違い
よく契約書のタイトルには、「契約書」という表記以外に、「覚書」、「合意書」、「念書」等様々な呼び名で表記がされますが、どれも法的効力の面で違いはありません。
契約書が合意書よりも強い効力を有するということはないですし、覚書又は念書が契約書より弱い効力しか有しないということもありません。
これは、契約内容を決めるのはタイトルではなく契約書本文だからです。 したがって、契約書のタイトルについては、シンプルなもので構いませんし、契約書のタイトルであまり神経質になる必要はありません。
ただ、企業等では、文書管理の効率化という観点が大事になるため、契約書のタイトルからある程度契約内容を推測できた方がよいとは言えます。
・ 契約書作成時における実務担当者の重要性
契約書を作成する場合、契約書上には当事者間でどのような契約を締結するのかを明確にします。
具体的には、①当事者はだれか、②契約締結する目的は何か、③合意内容は何か、④契約の有効期間はいつからいつまでか、⑤履行場所はどこか⑥対価はいくらかにつき契約上に明記される必要があります。
この①から⑥の事項については、企業等における実務担当者が一番詳しいといえ、効率的かつ実効性のある契約書作成を実現するには、その実務担当者との打ち合わせが必要不可欠になってきます。
・ 契約書作成時の社内におけるリスク検討方法
契約書作成時にリスク検討を行う必要性があるのはもちろんですが、具体的にどのようにリスク検討を行っていくのか問題となります。
例えば、リスク回避のため、契約書作成担当者が社内で各部署に契約書原案を提示し、「何か問題がありますか?」と質問しても、回答する側としてはそれは漠然とした質問であり、各部署からは「問題なし」という回答が寄せられることが想定できます。
そこで、例えば、「過去に製品保証されなかったことがあったか?保証期間はこの契約書記載の年数で大丈夫か?」というように具体的に質問する必要があります。
会社等の団体が契約書作成を行う場合は、各部署と十分に連絡を取り合い、具体的な回答を得られるよう質問することが肝要になってきます。
・ 会社が契約締結相手となる場合の締結権限
会社が契約締結相手となる場合、その締結権限は、下記のとおりとなります。
(1)代表取締役
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するため、契約締結権限を有します。
なお、代表取締役と思われる人物が実は代表権のない取締役であったとしても、社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、契約締結権限を有するものと取り扱われます。
(2)取締役
代表取締役を置いている会社では、取締役は、当然に契約締結権限を有しているわけではないため、その権限の有無を確認する必要があります。
(3)支配人
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するため、その範囲内で契約締結権限を有します。
また、支配人に関する事項は、登記事項であるため、外部から確認することが可能になります。
(4)事業本部長
「会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人」は、その本店又は支店の事業に関して一切の裁判外の行為をする権限があるため、その範囲内で事業本部長も契約締結権限を有します。
ただし、その権限を有しないことを知っていたり、又は知らないことについて重過失があるときは、除きます。
(5)部長又は課長
「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」は、その事項に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するため、その範囲内で部長又は課長も契約締結権限を有します。
ただし、この部長又は課長が会社から特定の事項の委任を受けているかについて、外部から判断できないため、その委任の有無を確認する必要があります。
・ 契約書作成業務について注意点
御留意頂きたいこととして、残念ながら、契約書を作れば必ず訴訟に勝てたり、争いが一切生じないというわけではありません。
また、できる限り迅速に契約書を作成致しますが、関連法規、行政法規、裁判例の調査等をしなければならないことが多々あり、一定のお時間を頂く場合もありえます。
・ 印紙について
契約書と印紙の関係は契約書の類型により、印紙を貼付し消印をする必要があります。詳しくは、国税庁のホームページにある「印紙税額の一覧表」を参照して下さい。
なお、印紙の貼付・消印をしないことにより、契約書が無効になることはありませんが、過怠税が発生する場合があります。
下記記載の契約書について事情を伺い、適宜契約書作成に必要な資料を拝受して一から作成致します。
また、既に契約書が存在する場合、①明らかな間違いが見受けられる部分② 修正した方がより相手先との間で疑義が生じる可能性が低くなる部分について契約書のチェックを行い、修正条項案を提示致します。
なお、当事務所では、会社様に限らず、個人事業主様等からの契約書作成もお受けしております。会社でなくても事業を行うに際し、契約書の作成は重要となってきますので、疑問点等ございましたら一度御連絡下さい。
<契約書作成例>
・商取引系
継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド(PB)商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書
・委託系
業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書
・賃借系
駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書
・金銭系
借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書
・担保系
抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書
・著作権系
著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書
・雇用系
雇用契約書、労働契約書、労働者派遣契約書、企業間出向契約書、構内作業請負契約書、店員派遣請負契約書、紹介予定派遣契約書、身元保証契約書、社宅使用契約書、委嘱契約書
・その他
相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書
上記以外の契約書もお受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
また、契約書作成時に事後の紛争に備え、強制執行を容易にするため、契約書を強制執行認諾文言付きの公正証書にすることが実務上行われますが、その点についての対応も可能ですので、お気軽に御相談下さい。
(契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+実費
(契約書チェックの場合)
5,500円(税込)~
+実費