【意義】
エリアフランチャイズ契約書は、一定のエリア内のフランチャイジーへマスターフランチャイザーの商標等を使用させ、マスターフランチャイザーのノウハウを活用させ、経営指導を行う等の方法によりエリアフランチャイザーがフランチャイズチェーンを経営することをマスターフランチャイザーがエリアフランチャイザーへ許諾し、エリアフランチャイザーがこれらに対する対価をマスターフランチャイザーへ支払うことを目的として活用される契約書です。
エリアフランチャイズ契約書では、テリトリー権の保証、加盟説明会の実施方法、フランチャイズ契約書等の指定、マニュアルの貸与、エリアフランチャイズ契約終了後のフランチャイジーの地位等が定められます。
建物の転貸借契約のようにエリアフランチャイザーは、マスターフランチャイザーとの間でエリアフランチャイズ契約を締結したときは、フランチャイジーとの間で通常のフランチャイズ契約を締結します。
【エリアフランチャイズ契約の特徴】
エリアフランチャイズ契約の特徴としては、次の点が挙げられます。
(1)エリアフランチャイザーがフランチャイジーへマスターフランチャイザーの商標等を使用させる場合には、ライセンスの要素があるといえます。
(2)エリアフランチャイザーがフランチャイジーへ経営指導を行う場合には、エリアフランチャイザーがマスターフランチャイザーに代わってこれを行っていると考えられ、業務委託の要素があるといえます。
(3)フランチャイジーから受領した収益の一定の割合をエリアフランチャイザーがマスターフランチャイザーへ対価として支払う場合には、業務提携の要素があるといえます。
【テリトリー権の保証】
エリアフランチャイザーは、一定のエリア内で独占的にフランチャイズチェーンを経営できるとされることが多いですが、一定の目標に到達できなければ、マスターフランチャイザーがエリアフランチャイザーの独占的な地位を消滅させることができるとされる場合があります。
【加盟説明会の実施方法】
マスターフランチャイザーとエリアフランチャイザーの役割分担の話として、どちらが加盟説明会を実施し、どちらがその費用を負担するのか、加盟説明会へマスターフランチャイザーの担当者を派遣するのか否か等を取り決めることが重要となります。
【エリアフランチャイズ契約終了後のフランチャイジーの地位】
エリアフランチャイズ契約が終了したときは、フランチャイジーに対するエリアフランチャイザーの地位をマスターフランチャイザーへ承継させることがあります。