【意義】
オプション契約書は、特許権、ノウハウ等の権利者(=オプショナー)が評価者(=オプショニー)に対して特許権、ノウハウ等を独占的に評価し、希望すれば、これらの実施許諾を受けることができ、又はこれらの実施許諾契約の交渉を優先的に行うことができる権利(=オプション権)を付与する場合に用いられる契約書をいいます。
これによりオプショニーは、オプショナーから特許権、ノウハウ等の権利について実施許諾を受けるか否かを判断する機会を得ることができるようになります。
オプション契約では、オプション権の付与、技術資料の開示、対価、オプション権の行使等が規定されることが多いといえます。
【オプション権の付与】
オプショナーがオプショニーへオプション権を付与する場合、オプショナ―は、第三者へそのオプション権と同種の権利を付与してはならず、かつ、第三者へ特許権、ノウハウ等の実施許諾をしてはならないとすることが多いといえます。
これは、オプショナーがオプショニーの競業者へオプション権を付与するとその競業者も特許権、ノウハウ等の権利について実施許諾を受ける可能性があり、オプショニーの事業上の優位性が低下するおそれがあるためです。
もし、オプショナーがこれに反してオプショニーの競業者へオプション権を付与したときは、オプショニーは、オプショナーへ支払済の対価の返還及びオプション契約の解除を請求できるとすることがあります。
上記以外にも、誤解を招かないよう、オプション権を付与した場合でも、オプショニーには、未だ特許権、ノウハウ等の実施権を付与したものではないことが規定されることがあります。
【技術資料の開示】
一定の日までに設計図、仕様書、試験データ等の技術資料をオプショナ―がオプショニーへ開示する旨がオプション契約に規定されることが多いといえます。
なお、特許権、ノウハウ等の評価に際し、開示された技術資料だけでは不十分な場合には、オプショニ―がオプショナ―に対して技術資料の追加開示を求めることができるとすることがあります。
この場合、オプショニーへ開示される技術資料の範囲が変更されることから、対価の変更が行われることがあります。
【対価】
オプション契約では、オプション権付与の対価が規定され、オプショナ―が受領した対価については、いかなる場合であってもオプショ二―へ返還されない旨が規定されることが多いといえます。
ただし、技術資料の不開示、不十分な開示等オプショナ―の責めに帰すべき事由により特許権、ノウハウ等の評価が困難になったときは、オプショ二―は、支払済の対価の返還をオプショナ―へ請求できるとすることがあります。
【対価の不返還】
オプション権の行使の対象となった特許権が無効審判により無効になった場合、オプショナーがオプショニーから支払済の対価の返還を求められる可能性があるため、オプショナーがこれに応じる義務を負わないことが規定されます。
【オプション権を行使した場合の充当】
オプショニーの負担を軽減する観点から、オプショニーがオプション権を行使したときは、オプション契約に基づきオプショナーへ支払った対価を特許権、ノウハウ等の実施許諾契約のライセンス料に充当できるとすることがあります。
【オプション権の行使】
オプション契約の有効期間中にオプショニーがオプション権を行使したときは、次のいずれかの形で対応することになります。
(1)実施許諾の条件をあらかじめオプション契約に規定しておき、オプショナ―とオプショ二―との間でその条件に従い特許権、ノウハウ等の実施許諾契約が成立する形
(2)オプション権を行使しただけでは、特許権、ノウハウ等の実施許諾契約は成立せず、これらの実施許諾契約について、オプショ二―がオプショナ―との間で一定の協議期間に限り優先的に交渉できるとする形
⇒一定の協議期間内にオプショ二ーがオプショナーとの間で特許権、ノウハウ等の実施許諾契約を締結できない場合でもオプショナ―は、オプショ二ーに対して何らの責任を負わない旨をオプション契約に規定することがあります。
【オプション契約の有効期間】
オプション契約の有効期間は、通常数か月から1年程度の間が多いとされ、これくらいの期間であれば、特許権、ノウハウ等の評価を完了できると考えられているためです。
【評価資料の消去又は廃棄】
特許権、ノウハウ等の評価に際し、オプショニーにより評価資料が作成されることが多いといえます。
この評価資料にオプショナーのノウハウが記載される場合において、オプショニーがオプション権を行使しないときは、そのノウハウがオプショニーに流出したままとなります。
そこで、このよう場合には、オプショナーがオプショニーへ技術資料の返還請求等に加えて評価資料の消去又は廃棄を請求できるとすることがあります。