【意義】
データ利用契約書は、データ提供者が自らが保有している顧客のサービス利用日時、サイトの訪問履歴等のデータをデータ受領者に目的の範囲内で利用させる場合に作成されます。
【データ利用の法的性質】
データは、無体物であるため、所有権の対象とならず、所有権の譲渡を観念できないことから、データを利用する場合の法的性質については、合意により創出された利用許諾契約と考えられています。
【データが個人情報保護法の個人データに該当する場合】
データ受領者に利用許諾したデータが個人情報保護法上の個人データに該当する場合、予め本人の同意を得る必要があります。
これに加えて、個人データの提供者及び受領者には、それぞれ個人情報保護施行規則で定める事項を記載した契約書等を保存する必要があります。
【知的財産権の非侵害の保証の有無】
利用許諾するデータが第三者の知的財産権を侵害しないものであることをデータの提供者が受領者に対して保証する場合と保証しない場合があります。
もし、保証しない場合には、データの受領者が第三者との間で知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、データの受領者の責任と費用負担でこれに対応する旨の合意がなされことがあります。
【安全性の保証】
提供するデータがウィルスに感染していないものであることをデータ提供者が受領者に対して保証し、それに違反したときは、データ提供者が受領者の損害を賠償する旨の合意がなされることがあります。