フランチャイズ契約書の意義


【意義】

フランチャイズ契約とは、ある商品又はサービスに関して独占的な権利を有するフランチャイザーがフランチャイジーに対し、自らの商標等の使用を許諾した上でフランチャイジーによる商品販売及びサービス提供の支援、助言等を行い、その対価としてフランチャイザーがフランチャイジーから一定のロイヤリティーを受ける契約となります。

  

 


【フランチャイズ契約のポイント】

フランチャイズ契約は、規模の大きいフランチャイザーと小規模のフランチャイジー間で契約が締結されることが多く、優位に立つフランチャイザーがフランチャイジーに対し、不利な条件で契約締結をすることが多く、場合により、独占禁止法の「不公正な取引方法」に該当し、問題になることがあります。

 

そこで、フランチャイズ契約を締結するときは、その条項について、テリトリー制、再販売価格維持等の点について、独占禁止法への配慮が必要となります。

 

 


【フランチャイズ契約における名板貸責任及び使用者責任】

フランチャイズ契約では、顧客に対し、損害を与えたときは、フランチャイジーがその責任を負うのが原則となります。

 

ただ、フランチャイズ契約のうち、フランチャイザーがフランチャイジーに対し、商号の使用を許諾し、顧客がフランチャイジーによる営業がフランチャイザーによるものと誤認したときは、取引行為に関して損害を受けた顧客は、フランチャイジーのみならず、フランチャイザーにも責任追及することが認められています(=名板貸責任)。

 

そのため、フランチャイズ関係を築く場合には、フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、適切に指導、助言等を行う必要があります。

 

なお、顧客が取引行為による損害を受けたのではなく、転倒等による損害を受けたときは、顧客は、フランチャイザーに対し、名板貸責任ではなく、使用者責任を追及することができます。