【意義】
代理店契約とは、メーカーが販売代理店に対し、商品の販売活動を委託する契約をいい、その種類として「代理型」と「転売型」があります。また、「媒介型」と位置付けられるものもあります。
【代理型の代理店契約】
代理型の業務委託契約とは、メーカーが販売代理店に対し、顧客との売買契約締結を目的とする代理権を付与し、販売代理店がメーカーの代理人として顧客と売買契約を締結し、その効果が直接メーカーに帰属する類型です。
ここでいう販売代理店は、商法上の「締約代理商」に該当するものといえます。
【転売型の代理店契約】
転売型の代理店契約は、販売代理店が売買契約によりメーカーから対象商品を買い入れし、それを顧客との売買契約に基づき顧客へ転売するという類型です。
【媒介型の代理店契約】
媒介型の代理店契約は、メーカーと顧客間の売買契約を成立させるため、メーカーが販売代理店に対し、仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為を委任する類型です。
ここでいう販売代理店は、商法上の「媒介代理商」に該当するものといえます。
【区分の重要性】
代理店契約では、上記のように「代理型」、【転売型】又は【媒介型】に分類することが重要となります。これらは、同じ代理店契約という名を用いていても、それぞれ法的性質が異なり、定める内容も異なってくることに基づきます。
例えば、【転売型】では、販売代理店がメーカーから商品を買い入れる形になるため、契約不適合責任、危険負担等の事項が規定されますが、【代理型】では、これらの事項は、定められない形となります。
【代理型と媒介型における代理店の法的責任の違い】
代理型及び媒介型は、いずれもメーカーからの手数料を主な収入源とし、自身が顧客と契約当事者の関係に立たない点では、類似しているため、法的責任についても、違いがあるのかが問題となります。
この点、代理型であっても、媒介型であっても、メーカーに対し、共に善管注意義務を負うものであるため、法的責任の差異に関し、両者の違いは、そこまでないとされます。
【代理店契約における契約関係解消の制限】
代理店契約では、契約の更新拒絶及び中途解約に関する条項が定められ、契約関係の解消に関する事項が取り決められますが、代理店側で契約が長期間続くものと考えて、多額の資本を投下している等の事情があれば、契約書の規定どおりに更新拒絶又は中途解約が認められないことがあります。