【意義】
出版物配信契約書は、出版者が配信事業者に対して電子出版物の配信を許諾し、配信事業者が電子出版物を出版者の希望する価格でユーザーに配信し、その配信により得られた配信利用料から一定の手数料を差し引いた残額を出版者に支払う場合に用いられる契約書です。
【主な配信方法】
出版物配信許諾契約における主な配信方法としては、主に以下のものがあります。
「ダウンロード型」
配信事業者が指定する方法によりユーザーが登録した端末に電子出版物をダウンロードするもの。
「閲覧型」
配信事業者が管理するサーバーに格納された電子出版物のファイルをユーザーがそのサーバーにアクセスすることによりインターネット等を通して閲覧するもの
【立ち読み】
ユーザーが電子出版物の一部を立ち読みできるようにするため出版者から配信事業者に対する電子出版物の立ち読みの許諾条件(ex.閲覧可能なページ)について規定されることがあります。
【電子出版物の欠陥、不具合等に伴うお問い合わせ】
出版物配信契約書では、配信事業者が配信した電子出版物に欠陥、不具合等があったことによりユーザーからお問い合わせがあった場合には、配信事業者が窓口となって対応する旨の規定が定められることが多いといえます。
ファイルデータの破損、誤植等その欠陥、不具合等が電子出版物そのものに起因して生じた場合には、出版者が、その欠陥、不具合等が配信システム又は不正アクセス防止措置に起因して生じた場合には、配信事業者がそれぞれ対応することが多いといえます。