基本契約書の意義


【意義】

基本契約書とは、当事者間で反復継続して行われる取引について、共通して適用される条項を定めた契約書のことをいい、基本売買契約書、部品取引基本契約書、資材取引基本契約書等様々な形で用いられます。

 

反復継続して取引を行う場合、その都度契約書を作成するのは、手間がかかるため、個々の取引に共通して適用される条項を基本契約書に定めることがあります。

 

 


【基本契約で考慮すべき点】

基本契約は、長期の契約を前提とする契約であるため、事業環境の変化により取引をやめたい、契約内容を変更したい等といった要望が出てきます。

 

そのため、基本契約では、契約期間の更新方法、契約内容の変更方法等については、当事者間で明確に合意した上で契約締結する必要があります。

 

 


【基本契約の変更】

基本契約成立後にその内容を変更する場合の要件については、代表者の記名押印のある書面によってのみ変更できる旨の条項を規定することが望ましいといえます。

 

これは、書面を要するとした方が変更の有無が明確になり、さらには、現場で勝手に基本契約の内容が変更されるといった事態を回避できることによります。

 

 


【基本契約書の使い方】

当事者間で基本契約を締結し、個々の取引を成立させる場合には、別に個別契約を締結することになります。個別契約を成立させる方法として、実務では、注文書の交付と注文請書の交付による成立が一般的です。

 

 


【個別契約の成立要件を規定することの重要性】

基本契約書では、買主による注文書の交付と売主による注文請書の交付がそれぞれなければ個別契約が成立しない旨の条項を定めた上で個別契約の成立要件を規定することが重要となります。

 

これは、個別契約の成立要件を規定しないと商法の規定が適用され、買主が平常取引をする者であり、その者から売主が個別契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、その申込みに対する諾否の通知を発しなければ、その申込みを承諾したものとみなされ、注文請書を交付しなくても、自動的に個別契約が成立したことになってしまいます。

 

これだと、売主が注文書の存在を失念していたケースでも個別契約が成立してしまい、売主の合理的意思とは、かけ離れた結果となります。

 

そこで買主による注文書の交付と売主による注文請書の交付がそれぞれなければ個別契約が成立しないと規定し、商法の規定とは違う取扱いをすることが重要となります。

 

なお、買主としても注文請書の交付を受けることにより、個別契約の成立を確認できるため、買主にもメリットがある方法となります。

 

 


【目的物の納期遅れ】

売主が買主へ納品予定の目的物に納期遅れがあった場合、債務不履行となり、買主は、売主に対し、損害賠償請求をすることができます。

 

この点、基本契約書上にも、確認的に買主から売主へ損害賠償請求を行うことができる旨の条項が定められることが多いといえます。

 

ただし、売主の責めに帰すべき事由がないのにもかかわらず、納期遅れがあれば、直ちに売主が損害賠償責任を負う旨の条項は、売主にとって酷であるため、売主買主間でその内容を検討する必要があると考えられます。

 

 


【品質保証の取決方法】

基本契約書では、目的物の品質維持の観点から、売主買主間で品質保証の取決めがなされることがよくあり、その内容は、「売主が買主に納品する目的物の品質が買主の要求する品質に適合することを売主に保証させるもの」となります。

 

この点、(1)基本契約書に品質保証に関する事項を全て定める場合又は(2)基本契約書に品質保証に関する事項を定めず、「品質保証協定書」に委任する場合の二通りの方法があります。