業務委託契約書の意義


【意義】

業務委託契約とは、業務を行うことを委託する契約をいい、その種類として「委任型」「請負型」があります。

 

 


【委任型の業務委託契約】

委任者たる委託者が受任者たる受託者に対して契約等の法律行為をすることを委託する場合(ex.弁護士との委任契約等)又は事務を行うことを委託する場合(ex.=準委任)が委任型の業務委託契約に該当します。

 

このタイプの業務委託契約では、仕事の完成は前提とはならず、善管注意義務を負うものの、役務の提供をしていれば、債務を履行していることになります。

 

 


【請負型の業務委託契約】

請負人たる受託者が注文者たる委託者に対して仕事の完成を約する場合(ex.製作物供給契約、ホームページ制作委託契約等)請負型の業務委託契約に該当します。

 

このタイプの業務委託契約では、仕事の完成が前提となり、仕事の完成ができないと債務不履行責任を負ったり、仕事の完成時に契約内容に適合しない目的物を引き渡すと契約不適合責任(=債務不履行責任の一種)を負うことになります。

 

 


【業務内容の明確化】

上記の「委任型の業務委託契約」又は「請負型の業務委託契約」のいずれであっても、業務内容が債務不履行及び契約不適合があったか否かの基準になるため、その業務内容を明確にすることが重要となります。

 

 


【契約時までに業務内容が決まらない場合】

業務委託契約締結時までに業務内容を決めておくのが望ましいですが、実際には決まらない場合も多々あります(ex.デザイン業務委託契約)。その場合には、契約締結時点で大まかな内容を定めておき、細かい内容については、契約締結後別途仕様書等を用いて取り決めることが必要と考えられます。

 

 


【法的責任の軽重】

「委任型の業務委託契約」であっても「請負型の業務委託契約」であっても、それぞれ債務不履行責任を負うことになるため、どちらか一方が他方よりも法的責任が重いということはないと考えられています

 

確かに「請負型の業務委託契約」において請負人たる受託者が仕事を完成できないと注文者である委託者へ債務不履行を負うことがありますが、「委任型の業務委託契約」でも受任者たる受託者が適切に業務を行わないと善管注意義務違反に問われ、債務不履行責任を負うことがあります。