オンラインスクール利用規約の意義


【意義】

オンラインスクール利用規約は、サービス提供者が利用者に対してオンライン上で講義、授業、レッスン、指導等を実施する場合に用いられる規約で申込方法、業務の範囲、料金、退会、禁止行為、知的財産権の帰属等の項目が定められます。

 

オンラインスクールにおける各種サービスは、仕事の完成を目的としたものではなく、業務を実施することが目的であるため、その法的性質は、準委任契約となります。

 

 


【特定商取引法上の特定継続的役務提供】

オンラインスクールで提供される講義等が語学、家庭教師関連等であり、一定の契約の有効期間及び契約金額を超えるときは、オンラインスクールにおける各種サービスが特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当するため、サービス提供者は、利用者に対して契約前に概要書面を、契約締結後に契約書面をそれぞれ交付する必要があります。

 

 


【禁止行為】

利用者がービス提供者に対して嫌がらせを行為を行い、又は一つのアカウントを複数人で共有してオンラインスクールにおける各種サービスを受ける等の可能性があるため、これらの行為を禁止行為として定めることが考えられます。

 

 


【受講環境の構築】

利用者が自らの責任と費用負担によりパソコン、タブレット等を用意し、かつ、セキュリティ対策を講じることにより利用者が自らの責任と費用負担で受講環境を構築しなければならない旨の規定が定められるのが一般的です。

 

 


【知的財産権の帰属】

オンラインスクールにおける各種サービスでは、サービス提供者から利用者に対してテキスト、資料等が提供されることがあり、それ自体に著作権等の知的財産権が生じる可能性があるため、その実施中に生じた知的財産権の帰属の取扱いについて定める必要があります。