【意義】
売買基本契約の終了に関する合意書は、供給者が売買基本契約を解約し、その契約が終了したことにより、非供給者が営業利益を喪失したことから、供給者及び非供給者間でその営業利益の喪失の補填等について合意する場合に用いられる合意書をいいます。
【売買基本契約終了の確認】
売買基本契約等が終了したことを確認する旨の条項が売買基本契約の終了に関する合意書で定められます。
この場合、売買基本契約をいつの時点で終了させるのかについては、概ね次のパターンが考えられます。
(1)即時に売買基本契約が終了するパターン
(2)一定の猶予期間を設け、その期間を経過すると売買基本契約が終了するパターン
【解決金】
売買基本契約の終了に関する合意書では、供給者から非供給者に対し、解約に伴う営業利益の喪失を補償する観点から、解決金の名目で一定の期日までに一定の金銭を支払う旨の規定が定められます。
ただし、上記の一定の猶予期間を設け、その期間を経過すると売買基本契約が終了するパターンを採用する場合、解決金を支払いを不要とすることがあります。