特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の離婚協議書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
離婚協議書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
離婚協議書作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
離婚協議書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
協議離婚することになったが、口約束だけでは養育費の不払いが生じる可能性がある、面会交流の条件をあらかじめ決めておきたい等の事情がある場合には、夫婦間でじっくり話し合いをした上で離婚協議書又は離婚公正証書を作成することが望ましいといえます。
⇒いながわ行政書士総合法務事務所では、このような事情を抱える方を対象に離婚協議書の作成又は離婚公正証書の作成支援を専門に行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
・ 離婚の種類
離婚の種類には、主に協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、訴訟上の和解による離婚及び請求の認諾による離婚があります。
協議離婚以外の離婚については、裁判所の手続きが必要となります。
なお、協議離婚が離婚全体の9割を占めています。
・ 離婚協議書の必要性
夫婦が協議離婚を行う場合、親権、監護権、面会交流、財産分与、慰謝料、養育費等の事項について合意し、離婚協議書を作成する事例が増えています。
離婚協議書が無くても、協議離婚することは可能ですが、後の紛争防止の観点から、明確に離婚協議書を取り交わすことが重要となります。
例えば、離婚後、未成年の子の大学進学費、疾病による治療費その他の一時的な出費が予想され、養育費について事前に金額、支払期間、支払回数等を明確に合意できていないとその負担をめぐり、トラブルになることが予想されます。
協議離婚時には、「離婚したい一心で離婚協議書を取り交わすことなく、勢いで離婚届を提出する」ことだけは、避けるべきといえます。
・ 離婚協議書で定める条項
離婚協議書で一般的に定める条項は、下記のとおりとなります。
(1)離婚の合意
(2)親権者の指定
(3)慰謝料
(4)財産分与
(5)養育費
(6)面会交流
(7)清算条項
・ 離婚の合意
離婚協議書には、離婚の合意がなされたことを明記し、併せて離婚届が速やかに届出されるように夫婦一方の届出義務が明記されるのが通例です。
これは、離婚協議書が締結された後に、離婚の届出が意思に反して行われたといった主張がなされた場合に、明確に対応できるようにするためです。
・ 親権者の指定
夫婦間に未成年の子が存在するときは、離婚の届出を行う際、協議でその一方を親権者と定め、離婚の届出と同時に、親権者の指定の届出をしなければなりません。
なお、親権者と監護権者を分けることも可能であり、その場合、親権者は、財産管理権を有し、監護権者は、身上監護権を有することになります。
ただし、親権者と監護権者を分けると、例えば、子が交通事故に遭遇した場合の示談契約締結時に監護権者だけではこれに対応できず、親権者の協力が必要になる等の不都合が生じるため、親権者と監護権者を分けることについては、慎重に対応する必要があります。
・ 慰謝料
相手方の有責に行為により離婚するに至ったときは、不法行為による損害賠償として慰謝料請求権を有します。
・ 財産分与
離婚時に、配偶者の一方は資力のある他方に対し、財産分与を請求する権利があり、財産分与請求権の中身には、(1)婚姻中に形成された実質的共同財産の清算(清算的財産分与)、(2)離婚により自活できない一方当事者に対し、経済力のある他方当事者が行う扶養(扶養的財産分与)、(3)有責行為により離婚に至らしめたことを理由としてなされる慰謝料の支払(慰謝料的財産分与)があります。
財産分与の対象は、原則、(1)夫婦の協力で取得した財産で名義が夫婦共同のもの(=共有財産)及び(2)夫婦の協力で取得した財産で名義が夫婦の一方となっているもの(=実質的共有財産)です。
婚姻時又は同居開始時のいずれか遅い方から離婚時又は別居開始時のいずれか早い方までに築かれた財産が財産分与の対象となります。
・ 養育費
未成熟の子を監護する親は、他方の親へ未成熟の子の養育費を請求することができます。
養育費の額については、当事者間で自由に決めることが可能ですが、相場がない状況で、その妥当な額を当事者間で決めるというのはなかなか難しいといえます。
そこで、実務では、裁判所から「養育費・婚姻費用算定表」というものが公表されており、これを参考に養育費の妥当な額を決めることが多いといえます。
・ 面会交流
面会交流とは、親権者又は監護権者として子の監護養育していない親(=非監護親)が、子と実際に接触したり連絡したりすることをいい、離婚時に子がいる場合には、非監護親と監護親との間で面会交流の取り決めがなされることがあります。
面会交流の取り決めにおいて、その実施頻度、方法等が定められることになり、非監護親と監護親を拘束することになりますが、その合意が守られない場合もあり得ます。
例えば、正当な理由がなく、非監護親が監護親に子を会わせないといった事態があり得ます。
そこで、面会交流の取り決めにおいて、実務上、違約金の規定を定めることがあり、「正当な理由がないのにもかかわらず、面会交流に応じないときは、甲は、乙に対し、1回の違反につき、違約金として金〇万円を支払う。」等の条項を定めることがあります。
ただし、上記の条項では、監護親に正当な理由があれば、面会交流に応じなくても違約金を支払う必要がないとされているところ、「監護親に正当な理由があるか否か」を巡り、揉めてしまう可能性がある点に留意する必要があります。
なお、監護親が面会交流に応じない場合に、非監護親が裁判所を利用して監護親から子を引き離して強制的に連れてくるというのは、認められていないため、違約金等の損害賠償請求により間接的に面会交流の履行を促したり、調停又は審判を利用して間接強制又は履行勧告を行うことになります。
・ 清算条項
清算条項とは、協議書に記載した権利関係以外には、何らの債権債務関係が無い旨を当事者間で確認する条項のことをいいます。
清算条項を設けると、その事項に関して、基本的に蒸し返すことができなくなるため、清算条項の設定については慎重に判断すべき事項といえます。
・ 離婚協議書を公正証書にする場合(離婚公正証書)
離婚条件を離婚協議書で合意する方法以外にも、離婚協議書を公正証書として作成する方法もあります。
離婚協議書を公正証書として作成することがあるのは、養育費、慰謝料、財産分与等の支払が滞っても、債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書に記載されていれば、裁判によらずに、不動産、動産、給料債権、預金等を差し押さえることができるためです。
ただし、相手に資力がなければ、養育費等の支払を満足に受けることができないことは判決の場合と変わりません。
互いに協議離婚する旨の合意及び離婚条件についても概ね合意できている場合に、離婚協議書の作成をお受けすることが可能です。
離婚公正証書の作成関与も可能です。
なお、調停離婚、審判離婚又は裁判離婚が必要なケースについては行政書士業務の対象外となる関係で、当事務所ではお受けすることができません。
また、離婚条件が整わず代理交渉が必要なケースについては、代理交渉を業務として行えるのは弁護士のみとなることから、こちらについても、当事務所で取り扱うことはできません。
(離婚協議書作成の場合)
33,000円(税込)~
+実費
(離婚協議書チェックの場合)
5,500円(税込)~
+実費
離婚公正証書を作成する場合の報酬及び実費の額については、お問い合わせ頂いた際に可能な範囲で御案内致します。