Q.
公営住宅の建物賃借権を財産分与する場合の注意点について教えて下さい。
A.
公営住宅法27条2項に「公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。」と規定されていることから、原則として、公営住宅の建物賃借権を財産分与の対象とすることはできませんが、実務上は離婚等やむを得ない理由があるときは、従前の同居者であれば許可を条件として建物賃借権の承継が認められることがあります。
そこで、公営住宅の建物賃借権を財産分与の対象とするときは、「都市再生機構の許可を条件」として財産分与する旨の条項を設けるべきと言えます。