Q.
養育費等の強制執行の特例制度について教えて下さい。
A.
(1)夫婦協力扶助義務に基づく請求権、(2)婚姻費用分担義務に基づく請求権、(3)子の監護に関する義務に基づく請求権、(4)扶養義務に基づく請求権について、その一部が不履行になったときは、期限が到来していない分について強制執行することができます。
また、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3)と異なり、2分の1に減少し、強制執行の範囲が拡大しています。