離婚協議書解説_No.19_養育費の支払いと連帯保証


 

Q.

養育費の支払期間が長期間に及び、養育費を支払う側の資力に問題があるとして養育費を支払う側の父母に連帯保証させようと考えておりますが、問題ありませんか?

 

 


 

A.

養育費を支払う側の父母に連帯保証させることについては、子に対する生活保持義務を負っているのは父母であることから、公正証書の作成実務等においては、好ましい方法とはされていませんが、法的には問題ない方法とされます。

 

 もし、養育費を支払う側の父母が連帯保証するときは、次の点に留意する必要があります。

 

(1)連帯保証人が死亡した場合の養育費の連帯保証債務については、相続の対象となるため、連帯保証期間を連帯保証人が生存している間に限定する必要があること。

(2)連帯保証後の事情変更に伴い養育費の額が減額されたときは、連帯保証債務も減額されること。

(3)連帯保証後の事情変更に伴い養育費の額が増額された場合であっても、連帯保証債務は、増額せず、連帯保証時の範囲にとどまること。