Q.
協議離婚の際、離婚協議書において、養育費の額を明確に定めましたが、子の疾病等事情の変更が認められれば、後で養育費の額が変更される場合があると聞きましたが、本当ですか?
A.
離婚後に、子の疾病等事情に変更があったときは、養育費の額等について、家庭裁判所は、協議又は審判の変更又は取消しを命ずることができるとされ、場合によっては、離婚協議書で定めた養育費の額が変更されることがあります。