離婚協議書解説_No.27_相手方の死亡を終期とした定期金払いによる扶養的財産分与


 

Q.

協議離婚に際し相手方の死亡を終期とした定期金払いによる扶養的財産分与を行おうと考えていますが、このような形でも問題ないでしょうか?

 

 


 

A.

離婚後は、当事者各自が自己責任において自活するのが基本的な考え方であり、扶養的財産分与の位置付けは、相手方の自活が困難な場合に限り、認められるべきもので、これは、あくまでも補充的なものであるといえます。

 

この点、年齢、専業主婦又は専業主夫であった期間の長短等により異なってくるものの、離婚後数年程度で自活できる場合が多いと一般的には考えられているため、扶養的財産分与の期間については、離婚後から相手方の死亡までとするのではなく、離婚後1年から3年程度までに限定して行うことが望ましいといえます。