Q.
私は、数年前に協議離婚をし、その際に前夫との間で長男の面会交流について月1回程度実施すること及び親権者を私にするということで互いに合意をし、その後に、今の後夫と再婚し、後夫と長男が養子縁組を行い、現在、新しい生活を送っています。
このような状況において、私としては、前夫が長男と面会交流をするのを控えて欲しいと考えておりますが、このような場合、前夫に申し出て、面会交流の条件を変更してもらうべきですか?
A.
後夫が長男と養子縁組を行うと後夫と長男との間に法律上の親子関係が生じ、長男が新しい父を受け入れるための努力をしていて、前夫が長男と面会交流を実施すると長男の心情又は精神的安定に悪影響を及ぼす場合には、面会交流の条件の変更を申し出ることも、子の利益を図る上で重要になってきます。
もし、前夫との間で面会交流の条件の変更について合意できない場合には、家庭裁判所における調停手続又は審判手続を利用することになります。