Q.
離婚した場合、氏の取り扱いはどうなりますか?
A.
婚姻により夫又は妻のどちらか一方は、他方の氏を選択しなければなりませんが、離婚する場合は、婚姻時に氏を変更した夫又は妻は、婚姻前の氏に復氏することになります。
例えば、婚姻時に妻が夫の氏を選択していた場合、離婚により、妻は原則として従前の旧姓に戻ることになります。
もっとも、離婚と同時又は離婚の日から3ヶ月以内に届出をすることにより、婚姻中の氏を離婚後も継続して使用することができます。