Q.
例えば、財産分与をする当事者がオーナーとなっている株式会社の名義(=法人名義)の財産を対象として財産分与を行うことは可能ですか?
A.
財産分与をする当事者が保有する株式を対象として財産分与を行うことは可能ですが、株式会社と財産分与をする当事者は、法律上別人格であるため、オーナーとなっている株式会社の名義(=法人名義)の財産を対象として財産分与を行うことはできないとされます。