離婚協議書解説_No.33_ペットの財産分与


 

Q.

ペットを対象財産として財産分与を行うことは可能ですか?

 

 


 

A.

ペットは、法律上動産として取り扱われ、次のような形で財産分与の対象となります。

 

(1)当事者の一方がペットを引き取る方法

清算的財産分与に該当します。

 

(2)ペットを共有とした上で当事者の一方がそのペットを飼育し、他方がその当事者に対してその飼育が終了するまで飼育費用を分与する方法

扶養的財産分与に該当します。

 

 

もっとも、夫婦双方がペットの引取りを望まない場合には、夫婦以外の別の第三者(=新たな飼い主)にペットを引き取ってもらう場合もあります。この場合、新たな飼い主が見つかるまでの飼育費用の負担割合をどうするのかについてあらかじめ合意しておくことが望ましいといえます。