離婚協議書解説_No.36_協議離婚後に建物の居住を認める場合の対応


 

Q.

私は、現在、夫との間で離婚協議をしており、私が安定した次の居住場所を見つけるまでの間、現在、夫婦で一緒に住んでいる夫の自宅に引き続き居住することで話がついています。この場合、どのようなことを取り決めるべきでしょうか?

 

 


 

A.

夫婦の一方が安定した次の居住場所を見つけるまでの間、相手方の自宅に引き続き居住することになった場合、次の事項を離婚協議書に規定すべきといえます。

 

(1)夫婦の一方が安定した次の居住場所を見つけるまでの間、相手方がその一方の当事者に対して自宅を無償で居住させる旨

(2)居住の期間

(3)自宅の管理費、維持費及び公租公課の負担者