離婚協議書解説_No.38_離婚時の建物の明渡しと遅延損害金の定め


 

Q.

離婚時に夫である私の持ち家から妻が退去する形で話がまとまり始めており、私としては、確実に妻に退去してもらい、かつ、今後は、あまり関わりを持ちたくないと考えております。この場合、どのような点を考慮して離婚協議すべきでしょうか?

 

 


 

A.

確実に妻に退去してもらい、かつ、今後は、あまり関わりを持ちたくないと考えている場合には、夫としては、離婚協議時に次の点を考慮すべきといえます。

 

(1)退去の期日

(2)退去の期日を超えて退去すべき夫婦の一方が引き続き建物に居住している場合の損害金の定め

(3)建物の明渡し後に建物内に残置された動産類の所有権の放棄