離婚協議書解説_No.39_多額の医療費と養育費の定め


 

Q.

協議離婚に際し、夫から妻である私に対して子の養育費として毎月一定額の金員を支払う形で合意することになりそうですが、私としては、子に多額の医療費が発生した場合、これで賄えるか心配です。この場合、何か良い方法はありますか?

 

 


 

A.

養育費算定表に基づく養育費では、標準的な額の医療費は考慮されていますが、これを超える医療費については、考慮されていません。

 

そこで、子に多額の医療費が生じたことにより、夫から支払われる子の養育費では賄えない場合に備えて、離婚協議書等において、子について、病気、事故その他これらに類する事由により特別の医療費が必要となったときは、夫がその医療費を負担する旨の条項を規定することが考えられます。