Q.
離婚協議書にも事業用の契約書と同様に裁判管轄を定めることは可能ですか?将来、養育費の問題で調停等が必要になった場合に、相手方が遠方に住んでいることから、できるだけ自分の現住所地に近い裁判所で調停等を行いたいと考えております。
A.
離婚協議書において、例えば、次のような将来の家事調停又は民事訴訟に備えて裁判管轄を定めることは可能です。特に家事調停では、この裁判管轄を定めていないと相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で調停を行うことになるため、裁判管轄の規定は、有用といえます。
(1)家事調停
ex.養育費の増額又は減額
(2)民事訴訟
ex.未払い養育費の支払請求