Q.
各月において、支払額が離婚協議書で合意した養育費、慰謝料及び財産分与の総額に満たない場合、どの項目から充当するのかを指定することは可能ですか?
A.
各月において、支払額が離婚協議書で合意した養育費、慰謝料及び財産分与の総額に満たない場合、養育費の支払いを第1順位、財産分与の支払いを第2順位、慰謝料の支払いを第3順位というような形で充当する項目の順序を離婚協議書上であらかじめ指定することは可能です。