離婚協議書解説_No.48_事情変更に該当しない事由の明記


 

Q.

あらかじめ離婚協議書に事情変更に該当しない事由を明記して、養育費の増額を求められないようにしたいのですが、これは、可能でしょうか?

 

 


 

A.

「甲(=父)及び乙(=母)は、丙(=子)の教育費の増加が事情の変更に該当しないことを相互に確認する。」といった形であらかじめ離婚協議書に事情変更に該当しない事由を明記しておけば、養育費の増額を求められないようにすることは可能とされます。

 

これは、事情変更の原則の趣旨が「合意時に予見できなかった事情の変更が当事者の責めに帰すことのできない事由により生じ、当事者に合意どおりの債務の履行を迫ることが著しく公平に反する」ことから認められるものであるところ、事前に事情変更に該当しない事由を取り決めておく場合には、この趣旨に反しないためです。