Q.
離婚協議書作成後にあらためて離婚公正証書を作成する場合、どのような対応をしておくべきでしょうか?
A.
離婚協議書作成後にあらためて離婚公正証書を作成する場合、離婚協議書において、次に掲げる事項を規定しておくことが重要といえます。
(1)離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付離婚公正証書を作成する旨
(2)公証人手数料の負担者
(3)公証人手数料以外の費用の負担者