離婚協議書解説_No.52_婚姻により氏を改めた者が離婚した場合の戸籍


 

Q.

婚姻により氏を改めた者が離婚した場合、その者の戸籍はどのようになりますか?

 

 


 A.

婚姻により氏を改めた者が離婚した場合、その者は、次のいずれかを選択することになります。

 

(1)婚姻前の戸籍への復籍

(2)婚姻前の氏による新戸籍の編製

(3)姻時のによる新戸籍の編製

 

なお、離婚協議書において、強制力はないものの、婚姻により氏を改めた者が、上記のうち、どの方法を選択するのかを規定することがあります。