Q.
婚姻により氏を改めた者が離婚した場合、その者の戸籍はどのようになりますか?
A.
婚姻により氏を改めた者が離婚した場合、その者は、次のいずれかを選択することになります。
(1)婚姻前の戸籍への復籍
(2)婚姻前の氏による新戸籍の編製
(3)婚姻時の氏による新戸籍の編製
なお、離婚協議書において、強制力はないものの、婚姻により氏を改めた者が、上記のうち、どの方法を選択するのかを規定することがあります。