離婚協議書解説_No.55_面会交流場所について協議が成立しない場合に備えた対策


 

Q.

離婚協議書において、協議により面会交流場所を定める旨の条項を規定する予定ですが、これだと、協議が成立しないことにより、面会交流が円滑に実施できない場合が出てくると思います。この場合、何か良い方法はありますか?

 

 


 A.

協議により面会交流場所を定められないときは、例えば、偶数月においては、夫が、奇数月においては、妻が、それぞれ面会交流場所を決定する旨の条項を規定することが考えられます。