Q.
離婚時に監護親と非監護親との間で養育費を請求しない旨の合意をした場合、その効力はどうなりますか?
A.
監護親と非監護親との間で養育費不請求の合意をしても、子にはその効力は及ばず、子は、自ら非監護親に対し、扶養料を請求することができ、監護親が子を代理してその請求を行うことも可能です。
また、こちらの点について、民法881条においては、「扶養を受ける権利は、処分することができない。」との規定があるため、監護親が子を代理して非監護親との間で扶養料の支払請求権を放棄する合意を行うことはできません。
さらに、監護親と非監護親との間でこのような合意が成立したとしても、子の疾病、監護親の失職等事情変更が認められれば、監護親から非監護親への養育費の支払請求が認められることがあります。
そのため、このような合意を定めること自体は、可能ですが、その効力は、限定的といえます。