離婚協議書解説_No.6_養育費不請求の合意


 

Q.

離婚時に監護親と非監護親との間で養育費を請求しない旨の合意をした場合、その効力はどうなりますか?

 

 


 

A.

監護親と非監護親との間で養育費不請求の合意をしても、子にはその効力は及ばず、子は別途養育費の請求をすることができます。また、監護親と非監護親との間でこのような合意が成立したとしても、子の疾病、監護親の失職等事情変更が認められれば、監護親から非監護親への養育費の支払請求が認められることがあり、このような合意の効力は限定的です。