Q.
親権者を妻とした上で協議離婚することを考えていますが、将来妻から子への虐待又は育児放棄があった場合、自分を親権者に変更したいと考えております。この場合、何かいい方法はありますか?
A.
万一妻による子への虐待又は育児放棄が発覚したときは、親権者変更の申立てを行った上で妻から夫へ親権者を変更する旨を規定することがあります。
これにより、子への虐待等を抑止し、又は元夫婦間における親権者の変更についての具体的な話合いをスムーズに行う手がかりになります。
ただし、このような合意があったとしても、実際に家庭裁判所に対して親権者変更の申立てを行い、親権者を変更することについて、家庭裁判所が子の利益があると判断しなければ、親権者の変更は、認められない点に注意が必要です。