Q.
子名義の預貯金も財産分与の対象となりますか?
A.
子名義の預貯金が財産分与の対象となるのか否かについては、次のように取り扱われます。
(1)子名義の預貯金が子の小遣い又は子が自ら稼いだことにより形成されたものである場合
⇒子自身の財産となるため、財産分与の対象外となります。
(2)子名義の預貯金が子の養育のため夫婦が共同して貯蓄したものである場合
⇒夫婦の共有財産となるため、財産分与の対象となります。