Q.
離婚時年金分割制度における合意分割とはどのようなものかについて教えて下さい。
A.
合意分割とは、平成19年4月1日以後に離婚等をし、(1)婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること、及び(2)当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合を定めたことの要件を満たすときは、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
詳細は下記のとおりです。
<分割対象>
厚生年金、共済年金等2階部分の年金
<按分割合>
上限は2分の1
<対象期間>
原則として婚姻していた期間
<請求期間>
原則として離婚時から2年以内