Q.
離婚協議書で合意した時期までに離婚届を届け出ることになっていた当事者がその届出を履行しない場合、相手方は、その当事者に対し、どのような請求を行うことができますか?
A.
離婚協議書で合意した時期までに離婚届を届け出ることになっていた当事者がその届出を履行しない場合、相手方は、その当事者に対し、慰謝料請求をする余地があるとされます。
なお、協議離婚が成立するためには、離婚届の提出時点で双方に離婚意思があることが必要であるため、この場合、相手方は、協議離婚について、強制執行することはできません。