離婚協議書解説_No.88_協議離婚に要する費用の負担の取決め


 

Q.

協議離婚に要する費用の負担については、どのように取り決めるべきでしょうか?

 

 


 

A.

離婚協議書を取り交わす場合に発生する切手代、交通費等について、一方の当事者のみが負担するのであれば、その旨、金額及び負担者を離婚協議書に記載すべきといえます。そして、負担者を取り決めていない費用項目については、各自が負担する旨を併せて離婚協議書に記載すべきといえます。