その他-公正証書遺言原案作成


新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-(契約書作成)

 

 

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)


 

 

 

 

いながわ行政書士総合法務事務所は、契約書作成を主たる業務とする行政書士事務所ですが、

公正証書遺言原案作成及び公正証書遺言の証人就任をお受けしております。

 

公正証書遺言原案作成について、簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させております。

 

 

公正証書遺言原案作成については、

国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

公正証書遺言原案作成専門サイト

(外部サイト)

 

 

 

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公正証書遺言原案作成の概要


 

・遺言の種類

遺言方式には、厳格な方法で作成する普通方式の遺言と若干簡易な方法で作成する特別方式の遺言があります。

 

普通方式の遺言は、通常の場合に作成することを予定しており、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。

 

特別方式の遺言は、危急時遺言として一般危急時遺言、難船危急時遺言があり、隔絶地遺言として、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。一般的に、遺言書作成時に利用する遺言書の種類は、自筆証書遺言又は公正証書遺言となっています。

 

なお、特別方式の遺言は死期が差し迫っている場合等のやむを得ない状況や緊急事態の場合に行う事が認められる特別な遺言の方式であるため、遺言者が普通方式で遺言を行う事ができるようになってから6ヶ月間生存した場合には特別の方式による遺言の効力はなくなります。

 

 

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・遺言の比較

検認手続

自筆証書遺言 必要   秘密証書遺言 必要  公正証書遺言 不要

 

自書の必要性

自筆証書遺言 必要   秘密証書遺言 不要  公正証書遺言 不要

 

紛失のおそれ

自筆証書遺言 あり   秘密証書遺言 あり   公正証書遺言  ない

 

証人の立ち会い

自筆証書遺言 必要  秘密証書遺言 2名必要  公正証書遺言 2名必要

 

公証人への手数料

 

自筆証書遺言 不要   秘密証書遺言 必要  公正証書遺言 必要

 

 

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・公正証書遺言の優位性・メリット

(1)内容的に問題のない遺言が作成される

公正証書遺言は、公証人が作成するため、無効になるというのは考えにくいです。

 

(2)検認手続きが不要

自筆証書遺言の場合、それを使って、不動産の移転登記を行ったり、預貯金の名義変更等をするには、家庭裁判所で検認手続きを経なければなりません。

 

(3)自書できなくても口授できれば、遺言作成が可能

高齢や病気等で自書できないと、自筆証書遺言を作成することは出来ませんが、公正証書遺言の場合、公証人が遺言を作成するので、そのような懸念は不要です。

 

(4)紛争になるおそれが少ない

自筆証書遺言で作成すると、相続開始後、遺言作成の過程や遺言内容に不満のある相続人から、実は、遺言作成時に遺言者は認知症になっていた、又は誰かが無理矢理遺言を書かせた等、遺言能力を欠いているので、その自筆証書遺言は無効であるとの主張がなされることがあります。

 

この点、公正証書遺言の場合、第三者たる公証人が遺言者の遺言能力の有無を確認するので、そのような相続人の主張は通りにくいものです。

 

(5)滅失、変造、偽造、毀損のおそれがほぼ無い

公正証書遺言の場合、原本が公証役場で保管され、さらには、東日本大震災を教訓として、公正証書の原本を電磁的記録化して、これをその原本とは別に保管するという原本の二重保存が行われています。

 

 

 

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・遺言を作成した方がよいケース

一般的には、次のケースで、遺言書を作成した方がよいとされています。

 

(1)夫婦間に子どもがおらず、自己の両親は既に他界していて、自己の兄弟姉妹が相続人となる場合

⇒ 例えば、自己の所有する不動産を他方配偶者の老後のため単独使用させたいと考えていても、自己の兄弟姉妹にも4分の1の法定相続分があるので、仮に兄弟姉妹が法定相続分を主張してきた場合、他方配偶者の地位が安定しなくなります。

 

ここで、遺言書を使って、不動産を他方配偶者に相続させれば、自己の兄弟姉妹には遺留分はないので、他方配偶者に不動産を単独使用させることできます。

 

(2)面倒を見てくれた子に多く遺産を相続させたいと考えている場合

⇒ 遺言書が無いと、相続人間の遺産分割協議による話合いにより、遺産の配分がなされますが、自己の意思で、面倒を見てくれた子に多く遺産を配分させることが出来なくなります。遺言があれば、相続人間の遺産配分において差を付けることができます。

 

(3)再婚をして現在及び以前の配偶者との間に子がいる場合

⇒ この場合、以前の配偶者を除き、子全員と現在の配偶者が相続人となります。もし、以前の配偶者との子が既に成人しているが、現在の配偶者との子が幼少であるなら、成人している子が有する遺留分を侵害しない範囲で、幼少である子に多く遺産を相続させる遺言を作成することができます。

 

(4)相続人がおらず、福祉団体等に遺贈を考えている場合

⇒ 相続人がいなければ、基本的に国庫に帰属します。もし、人付き合いが無くて、遺産を配分する相手先が全く無いが、公益的団体への遺贈はしたいというのであれば、遺言書を使って遺贈する必要があります。

 

ただし、遺贈先の団体等が遺贈を嫌がる場合もありますので、事前に受贈の意思があるかを確認する必要があります。

 

(5)内縁の妻・自分の面倒を見てくれた息子の嫁等相続権の無い者に遺贈をしたいと考えている場合

⇒ これらの者は、法定相続人に当たらないので、相続権の無い者に遺産を配分したければ、遺言書を使って遺贈をする必要があります。内縁の場合、いくら夫婦としての実体があったとしても、婚姻届を出さない限りは法律上の夫婦としては扱われず、法定相続人にならないのです。

 

 

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・遺言を作成できる年齢

遺言は15歳に達していれば、遺言を作成すること自体は可能です。

 

ただ、年齢が15歳以上であっても、認知症等により判断能力が低下している場合、たとえ遺言作成してもそれが無効と評価される可能性が高くなるため、早めに遺言作成することが望まれます。

 

確かに、遺言は、死期が近づいてからするものと連想される方もいらっしゃいますが、それは全くの誤解であり、判断能力がある元気な時に遺言作成する必要があるわけです。

 

 

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・子のいない40代夫婦の遺言

例えば、働き盛りの40代半ばの夫Aには妻Bがいるが子供 がおらず、不仲の兄Cがいたとします。妻Bと一緒に住んでいる自宅マンションを含む全財産を妻Bに残したいと日頃から考えていました。ところが不幸にも遺言を作らずにいたところ、日頃の不摂生が原因となり勤務先で心筋梗塞のため倒れて、長い闘病生活の末そのまま亡くなったとします。

 

葬儀後、一段落した時に、兄Cから妻Bに対し、夫Aの残したマンションを処分して自己の法定相続分である4分1に相当する金銭を支払えと要求してきた場合、妻Bは応じなければならないのでしょうか。

 

妻Bは、夫Aの入院中の入院費用を支払っていたこともあり、夫Aの急逝により、このような金銭的な苦境に立たされています。

 

もし「妻Bに全財産を 相続させる。」との遺言があれば、兄Cには法律上最低限取得できる相続分たる遺留分がないため、そのまま、妻に全財産が帰属する扱いになり、苦境から妻を守ることができます。

 

反対に、夫が「妻Bに全財産を 相続させる。」旨の遺言を遺さなければ、そのまま兄Cの4分の1の法定相続分の主張が認められることになります。

 

 

以上から、40代だから、遺言を作成する必要はないと思い込むことのではなく、家族構成によっては、早い段階から遺言を用意しておくべき場合もあるのです。

 

 

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・ご高齢の方が遺言作成する場合

遺言を作成する場合、遺言者が遺言の内容を理解し、その結果を認識することができる意思能力のあることが必要です。

 

 

そのため、公正証書遺言の方式で遺言作成した場合に、遺言者がご高齢で判断能力に疑問のある方であれば、後の紛争防止という観点から、公証人の方から医師による診断書の提出を求められる場合があります。

 

 

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・遺言作成前に決めておくべきポイント

以下の点を参考に公正証書遺言の原案作成を行うことが大事になります。

 

・遺産を承継させる相手・遺産の特定

・遺産の分け方

・遺産を配分する相手方に負担を付するかについて(配偶者の世話等)

・お墓・葬式・埋葬に関する事項。

・遺言に付け加えて言い残しておきたい事項(例えば、遺産の分け方を決めた理由・気持ち等)

 ・その他(遺言執行者の指定等)

 

 

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・遺言と債務

基本的に遺言者に帰属する債務(消極財産)は相続財産に含まれず、遺言の対象とならず、相続開始と同時に共同相続人にその法定相続分に応じて分割承継されるとされています。

 

もっとも、遺言者の債務を誰に引き継がせるかにつき、遺言の中に記載することは可能です。その場合、指定相続分として共同相続人間の内部負担割合を定めたことになります。

 

ただし、この場合、債権者との関係では、遺言により債務の承継割合を一方的に変更できるのは不当と考えられるため、債権者の承諾がない限り指定相続分を主張することはできないとされています。

 

言い換えると、遺言で債務の負担する者を定めても、そのことを債権者に主張することはできず、債務は、法定相続分に応じて共同相続人が負担することになるのが原則のところ、遺言で債務を負担・承継する者を定めた場合、債権者がそれを承諾するなら、遺言に記載された内容のとおりになるということです。

 

 

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・出張による公正証書遺言の作成

遺言者が病気や高齢等のため、自力で公証役場へ赴けない事情がある場合、公証人が遺言者の所在地となる病院・自宅・老人ホーム等に出張して公正証書遺言を作成することも可能です。

 

ただ、この場合には、公証人の日当と、現地までの交通費がかかり、公証役場で作成する場合と比べて割高になります。

 

 

 

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・公正証書遺言の保管期間

 

公正証書については、原則としてその保存期間は20年と定められていますが、公正証書遺言については、20年を超えて保存する例が一般的です。

 

 

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・大規模災害にも強い公正証書遺言

日本公証人連合会では、公正証書遺言の原本を電磁的記録化して、これをその原本とは別に保管する「原本の二重保存」を実施し、これにより公正証書遺言は自筆証書遺言と比較して、より安全な遺言方式となっています。

 

このような「原本の二重保存」が実施された背景には、東日本大震災を教訓に、今後予想される大規模災害等の発生により原本・正本・謄本のいずれもが滅失する事態に対応するためとされています。

 

 

平成25年7月1日から、東京公証人会、横浜公証人会、大阪公証人会及び名古屋市内の公証役場所属の各公証人において、そして、平成26年4月1日からは、全国の公証役場、公証人において、「原本の二重保存」が実施されています。

 

 

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当事務所が扱う遺言の種類

遺言書作成の方法には、特殊な遺言を除いて、大きく分けて3つの方法がございますが、当事務所では、原則として公正証書遺言の作成のみを扱っています。

 

確かに、自筆証書遺言はよく行われる方式で、ご自身で自書さえ可能であれば、費用・手間共にかからず、便利です。

 

しかし、自筆証書遺言だと、公証人が関与しないため、どのような状態で遺言を書いたのかは誰もわからないことが多いです。

 

そのため、相続開始後、相続人がその遺言は真意に基づいた遺言ではないと主張し、遺言の作成過程を巡って、争いになる可能性があります。争いを未然に防止する遺言が、却って争いを引き起こすのでは、意味がありません。

 

この点、公正証書遺言ですと、公証人が、遺言者の遺言能力の有無を確認するので、後日、争いになる可能性は少ないです。

 

また、自筆遺言証書は、遺言者が保管することになっており、紛失滅失の可能性があります。反対に、公正証書遺言の場合、後日の紛失滅失に備えて、原本は公証役場で保管されているので安心です。

 

 

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業務内容


 

御依頼者様に代わって、公正証書遺言の原案を作成し、当方が証人の就任を行います。

(紛争予防の観点から、当事務所では、遺言書を作成するに際し、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言での遺言書作成をお願いしております。)

 

御注意頂きたい点は、下記のとおりです。

(1)自筆証書遺言、公正証書遺言等の遺言書を作成するには、遺言者に、判断能力が備わっている必要があり、事案により公証人から医師の「診断書」の提出を求められることがあり、判断能力に問題があるとされる場合には、遺言書の作成ができないことがあります。

 

 

(2)公正証書遺言を作成するには、証人2名の立ち合いが必要なところ、そのうちの1名は、当方が就任し、もう一方の1名は、御依頼者様の方で手配して頂く、当方が他の士業者を紹介する等の方法により対処します。

 

 

(3)下記の書類を御依頼者様の方で御用意できる方が対象です。

A.遺言者本人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

 

B.遺言で相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

 (3ヶ月以内に発行されたもの)

 

C.遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その方の住民票等で氏名・住所・生年月日のわかる書面

 

D.遺贈し又は相続させる財産が不動産の場合には、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書

 

E.遺贈し又は相続させる財産が不動産以外の財産の場合には、それらを記載した書面   

 

 


報酬


 

・公正証書遺言原案作成

55,000円(税込)

 

・公証人との打ち合わせ代行

及び証人の就任

・11,000円(税込)

 

実費

 

上記に加えて、公証人手数料も必要になります。

 

 

なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません