遺言書解説_No.3_遺言作成後の対応


 

Q.

遺言作成後は、どのようにしたらいいですか?

 

 

 


 

A.

せっかく公正証書遺言等の各種の遺言を作成しても、本人の死亡後、遺言の存在が分からなければ、せっかくの遺言者の遺志が実行されないことになります。

 

そこで、遺言作成後は、ご自身が亡くなった後に遺言がきちんと発見されるように、遺言書の写し等の情報を信頼のおける相続人又は遺言執行者に預ける等の処置をしておくのが望ましいです。