その他-内容証明作成業務


新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-(契約書作成)

 

 

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)


 

 

 

 

いながわ行政書士総合法務事務所は、契約書作成を主たる業務とする

行政書士事務所ですが、内容証明作成もお受けしております。

 

内容証明作成について、簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させております。

 

 

内容証明作成については、

国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

内容証明作成専門サイト

(外部サイト)

 

 

新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-(契約書作成)

内容証明の概要


 

・内容証明の意義

内容証明とは、郵便法に基づく制度であり、「(1)いつ、(2)どのような内容の文書を、(3)誰から誰に対して差し出されたのかという点につき、差出人が作成した謄本によって郵便事業株式会社が証明する制度です。

 

実務では、債権回収のための請求、債権譲渡時の通知、解除通知等を目的として、相手方に対して内容証明を送付され、債権回収のための請求の事案では、相手方から任意に債務の弁済を受けることがあります。

 

ただし、内容証明はあくまでも、「手紙」に過ぎず、強制力がないため、債権回収のための請求等の事案では、内容証明を送付したからといって、必ずその請求内容が実現されるというわけではありません、

 

 

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・内容証明を送るべき場合

内容証明を送るべき場合としては、下記の場合が挙げられます。

(1)確定日付を受ける場合

⇒ 債権譲渡行う場合及び債権質を設定する場合には、確定日付のある証書での通知又は承諾がなければ、債務者以外の第三者に対抗できないとされています。

 

(2)相手に対して通知を行う場合

⇒ 契約解除の意思表示を行う場合には、その内容について証拠を残すという意味で内容証明の活用が考えられます。

 

(3)相手方に対して自己の真剣さを訴える場合

⇒ 例えば、嫌がらせをしてくる相手方に対し、口頭ではなく内容証明という文書を送付し、自らの真剣さを分からせることにより、嫌がらせを止めさせることが考えられます。

 

 

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・内容証明送付時の配達証明と本人限定受取のオプション追加

内容証明を相手に送付する場合に、受取人に内容証明が到達したことを証明するため、配達証明をオプションとして追加するのが望ましいといえます。

 

また、諸事情から受取人以外の者に受け取ってもらいたくないときは、本人限定受取をオプションとして追加します。

 

 

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・配達証明付き内容証明郵便の受取拒絶と未配達

(1)受取拒絶

相手が配達証明付き内容証明郵便を受取拒絶した場合には、相手が現実にその内容証明の中身を把握していなくても、相手に内容証明が到達したものと扱われます。

 

(2)未配達

相手が留守により配達証明付き内容証明郵便を受領せず、差出人のもとへ戻ってきた場合、相手に内容証明は到達しなかったものと扱われます。

 

 

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・内容証明郵便への写真等の同封

内容証明を送付する際に、写真等の添付書類を同封することは、できません。

 

そのため、内容証明送付時に写真等の添付書類も併せて送付したい場合には、別便で送付することになります。

 

 

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・内容証明のタイトル

内容証明のタイトルについては、実務上、「~請求書」、「~通告書」等と表されることが多いといえます。

 

タイトル名で迷った場合には、単に「請求書」又は「通知書」と書いておけば良いと考えられます。

 

なお、タイトル名を記載しないで内容証明を送付することも可能です。

 

 

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・感情的な内容等を含む内容証明

感情的な内容、喧嘩腰の内容等を含む内容証明は、相手方の感情を損なわせる可能性があり、紛争を助長することにもなりかねないため、作成するべきではないと言えます。

 

また、これらを内容証明に記載するとその中身によっては、脅迫と受け取られる可能性があり、内容証明は、書いた内容が保存されることから、内容証明の内容には注意を払う必要があります。

 

 

新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-(契約書作成)

業務内容


 

御依頼者様に代わって、内容証明の文案を作成し、御依頼者様名義による内容証明郵便の送付代行を行います。

 

御注意頂きたい点は、下記のとおりです。

(1)内容証明郵便の送付は、同一の事案について、1回のみの送付とし、再度の送付は、致しません。

 

(2)当事務所は、行政書士事務所であるため、御依頼者様に代って相手方と代理交渉することは一切できません。そのため、相手方との代理交渉は、全て御依頼者様に行って頂く必要がございます。(代理交渉の第三者への委任を御希望される方は、弁護士事務所への御相談をお勧め致します。)

 

(3)相手先の住所が不明な場合、相手の勤務先へ送付を行う場合、クーリングオフの場合等一部の内容証明について、お受けしていない場合があるため、まずはお問い合わせ下さい。

 

(4)請求金額、慰謝料金額等については、あらかじめ御依頼者様の方で決めて頂く必要があります。

 

 


報酬


 

 1件あたり

32,400円(税込)+実費