離婚協議書解説_No.81_財産分与の合意が履行されない場合の対応


 

Q.

協議離婚時に財産分与の合意をしたのにもかかわらず、一方の当事者がこれを履行しない場合、相手方は、どのような対応が可能でしょうか?

 

 


 

A.

財産分与の合意をしたのにもかかわらず、一方の当事者がこれを履行しないときは、相手方は、次の対応をとることが可能です。

 

(1)確定判決等の債務名義により強制執行すること。

(2)債務不履行を理由に財産分与の合意を解除し、あらためて財産分与の申し立てを行うこと。