Q.
協議離婚時に財産分与の合意をしたのにもかかわらず、一方の当事者がこれを履行しない場合、相手方は、どのような対応が可能でしょうか?
A.
財産分与の合意をしたのにもかかわらず、一方の当事者がこれを履行しないときは、相手方は、次の対応をとることが可能です。
(1)確定判決等の債務名義により強制執行すること。
(2)債務不履行を理由に財産分与の合意を解除し、あらためて財産分与の申し立てを行うこと。