Q.
夫が契約者兼受取人であり、妻である私が被保険者となっている生命保険について、協議離婚に際し、この生命保険を解約し、私が新たに生命保険に加入すると保険料が高くなること、また、私の現在の健康状態からすると生命保険の再加入が認められない可能性があることから、その契約者を夫から私へ、さらには、その受取人を夫から子へ変更することを考えています。この場合に注意すべきことはありますか?
A.
そもそも生命保険の名義変更が可能か否かを保険会社へ確認する必要があります。
その上で生命保険の名義変更が保険会社により可能とされたときは、生命保険の名義変更の手続遅延を防止するため、夫との間で夫が一定の期日までに名義変更の手続を行うこと又は夫が一定の期日までに妻へ生命保険の名義変更に必要な書類を交付することを合意することが重要といえます。