Q.
現在、夫と妻である私との間で協議離婚をしようと考えており、夫との間には、子が一人おり、その親権者については、私にする予定です。
その上で夫が契約者兼受取人となっている学資保険について、協議離婚に際し、その契約者兼受取人を夫から私へ変更するため、その可否について、保険会社へ問い合わせたところ、できないとの回答をもらいました。
そのため、学資保険の契約者兼受取人については、夫のままにし、保険料については、私が負担する形になりそうです。この場合に注意すべきことはありますか?
A.
学資保険については、契約者により自由に解約できる場合があるため、夫が勝手に学資保険を解約しないよう、満期まで学資保険へ継続して加入することを義務付けることが考えられます。
加えて夫が保険会社から満期保険金を受領したときは、子の学資に充てるため、夫が子名義の預貯金口座へその保険金を振り込むよう夫へ義務付けることが考えられます。