Q.
例えば、「長男が10歳になったときは、親権者を妻から夫へ変更する。」等離婚協議書において親権者の変更を行う際の条件を定めた場合、これは認められるでしょうか?
A.
親権者の変更が認められるには、家庭裁判所において親権者変更の申立てを行う必要があり、親権者の変更を行うには調停又は審判が必要になります。
そのため、単に離婚協議書に親権者の変更を行う条件を定めたとしても、それだけでは、親権者の変更を行うことはできません。
なお、親権者変更の審判においては、親権者の変更が子の福祉に必要か否かが重要な判断要素とされているため、離婚協議書における親権者の変更を行う旨の条項については、重要な判断要素にはならないとされます。